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公開日:2022年11月30日 更新日:2022年11月30日
11月30日付で、以下の事案について職員を懲戒処分とし、被処分者に処分辞令を交付しました。
学童保育室在籍児童に対する威圧的な言動
事故者
地域のちから推進部 会計年度任用職員(64歳)
令和4年5月6日(金)午後5時30分頃、区営学童保育室において、同室での放課後児童支援員としての業務に従事していた職員が、児童を注意した際に児童から発せられた言葉に対し感情的になり、机の脚を蹴ったところ、蹴った机が床に座っていた児童の胸部にぶつかった。さらに、児童の横へ移動する際、職員の足が児童の頬にぶつかった。
事故者を「戒告」とする。
・地方公務員法第32条(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)
・地方公務員法第33条(信用失墜行為の禁止)
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