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公開日:2021年3月6日 更新日:2021年3月6日
3月4日付で、以下の事案2件について職員を懲戒処分とし、被処分者に処分辞令を交付しました。
(1)事業者への情報漏洩
(2)業者からの飲食接待
(1)事業者への情報漏洩
ア 事故者
都市建設部 課長(59歳、男性)※事故当時:学校運営部 課長
イ 管理者
学校運営部 部長(63歳、男性)
(2)業者からの飲食接待
ア 事故者
都市建設部 主任(38歳、男性)※事故当時:学校教育部 主任
(1)事業者への情報漏洩
事故者は、令和元年5月から同年6月頃、事業者に対し、10件の該当工事のうち予定価格が1億円を超える4件の工事に係る予定価格を公表前に漏洩した。
(2)業者からの飲食接待
事故者は、平成30年2月2日、材料検査に係る工事検査のための出張後、工事受注者及び工事検査対象者である利害関係者から、無償で宿泊を伴う飲食等の接待を受けた。
(1)事業者への情報漏洩
ア 事故者を「停職6月」とする。
イ 管理者を「戒告」とする。
(2)業者からの飲食接待
事故者を「停職3月」とする。
(1)事業者への情報漏洩
・地方公務員法第32条(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)
・地方公務員法第33条(信用失墜行為の禁止)
・地方公務員法第34条第1項(秘密を守る義務)
(2)業者からの飲食接待
・地方公務員法第32条(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)
・地方公務員法第33条(信用失墜行為の禁止)
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