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公開日:2024年7月24日 更新日:2024年9月9日
区では、過去に接種をしたことがない方への接種の機会を設けるため、令和6年度に限り以下対象の方へ任意予防接種費用の全額助成を実施します。接種を受けたことがある方は、接種から5年以上経過していても上記の助成を受けることはできません。
なお、65歳の方や60から64歳で特定の基礎疾患を有する方は、定期予防接種の対象となりますのでこちらをご確認ください。
※ 高齢者肺炎球菌ワクチンの定期接種について、令和5年度までは65歳に加え、国の経過措置として、その年度に70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳になる方が定期接種の対象となっていました。令和6年3月31日にこの経過措置が終了し、令和7年度からは65歳の方のみが対象となりました。
接種日時点で66歳以上で足立区内に住民登録があり、過去に一度も23価肺炎球菌ポリサッカライドワクチンを接種したことがない方。
公害医療手帳をお持ちの方は、本制度の対象者であるかどうかに関わらず、公害診療の一環として肺炎球菌ワクチンを接種することができます。
接種日時点で66歳以上の方で、足立区が管理している接種履歴上、肺炎球菌ワクチン定期予防接種が未接種の方に送付しました。
※ 定期接種として発行した予診票は、任意接種では使用できません。
今年度66歳になる方について
【1958年(昭和33年)8月20日以前にお生まれの方】
8月19日(月曜日)に予診票を一斉発送しました。
【1958年(昭和33年)8月21日以降にお生まれの方】
予診票の一斉発送は行いません。65歳の間は既に発送済の予診票を利用し、健康被害救済制度上優れている定期接種として肺炎球菌ワクチンの接種が可能です。66歳になった日以降に接種を希望する場合は、「予診票の交付・再交付」に記載の方法でご申請ください。
※ 紛失された方や転入された方は、「予診票の交付・再交付」から申請を行ってください。
区から送付される予診票を直接、指定医療機関へ持参のうえ接種してください(医療機関によっては予約が必要な場合がありますので、必ずご確認ください)。
令和6年8月20日から令和7年3月31日まで
0円(無料)
紛失された方や転入された方は、下記のいずれかの方法で申請することで予診票を入手することができます。
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