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公開日:2021年12月14日 更新日:2023年9月5日
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり10万円の現金給付を行いました。
申請期限:令和4年9月30日(金曜日)※当日消印有効
申請期間は終了しました。
1世帯あたり10万円(口座振込)※1世帯1回限り
以下の基準を満たす世帯
※令和4年度分住民税とは・・・令和3年1月から令和3年12月までの収入に基づき課税される住民税
※既に令和3年度住民税非課税世帯・家計急変世帯として本給付金を受給した世帯または当該世帯の世帯主であった者を含む世帯は除く(未申請・辞退を含む)。
※同一世帯に、住民税が課税となる所得があるのに未申告である方がいる場合は、対象外です。
※租税条約による免除の適用を届け出ている方は、対象外です。
※給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
以下の基準を満たす世帯
※令和3年度分住民税とは・・・令和2年1月から令和2年12月までの収入に基づき課税される住民税
※同一世帯に、住民税が課税となる所得があるのに未申告である方がいる場合は、対象外です。
※租税条約による免除の適用を届け出ている方は、対象外です。
※給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
以下の基準を満たす世帯
※令和4年6月1日以降の、同住所における親族の世帯分離は同一世帯とみなし、一方の世帯へのみ支給します。
※原則、住民税が課税されている者の扶養親族のみからなる世帯は除きます。
※給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
<住民税が非課税水準となる給与収入額(目安)・所得限度額>※収入が給与のみの場合
扶養している親族の状況 | 住民税が非課税水準となる給与収入額(年額の目安) | 住民税が非課税水準となる所得限度額 |
---|---|---|
単身又は扶養親族がいない場合 | 100.0万円 | 45.0万円 |
配偶者や子などの親族を1名扶養している場合 | 156.0万円 | 101.0万円 |
配偶者や子などの親族を2名扶養している場合 | 205.7万円 | 136.0万円 |
配偶者や子などの親族を3名扶養している場合 | 255.7万円 | 171.0万円 |
配偶者や子などの親族を4名扶養している場合 | 305.7万円 | 206.0万円 |
障がい者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合 ※扶養している親族が2名以上の場合は、上記の表を参照してください。 |
204.3万円 | 135.0万円 |
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