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公開日:2021年12月14日 更新日:2023年9月5日

【申請期間終了】あだち生活・暮らし臨時給付金(住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金)のご案内

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり10万円の現金給付を行いました。

申請期限:令和4年9月30日(金曜日)※当日消印有効

申請期間は終了しました。

給付額(申請期間終了)

1世帯あたり10万円(口座振込)※1世帯1回限り

支給対象者(申請期間終了)

令和4年度住民税非課税世帯

以下の基準を満たす世帯

  • 令和3年12月10日時点で、いずれかの市区町村の住民基本台帳に記録されている世帯
  • 令和4年6月1日時点で、足立区の住民基本台帳に記録されている世帯
  • 世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯(生活保護世帯含む)
  • 世帯の全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けていないこと

 ※令和4年度分住民税とは・・・令和3年1月から令和3年12月までの収入に基づき課税される住民税

 ※既に令和3年度住民税非課税世帯・家計急変世帯として本給付金を受給した世帯または当該世帯の世帯主であった者を含む世帯は除く(未申請・辞退を含む)。

 ※同一世帯に、住民税が課税となる所得があるのに未申告である方がいる場合は、対象外です。

 ※租税条約による免除の適用を届け出ている方は、対象外です。

 ※給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。

令和3年度住民税非課税世帯

以下の基準を満たす世帯

  • 令和3年12月10日時点で、足立区の住民基本台帳に記録されている世帯
  • 世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯(生活保護世帯含む)
  • 世帯の全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けていないこと

 ※令和3年度分住民税とは・・・令和2年1月から令和2年12月までの収入に基づき課税される住民税

 ※同一世帯に、住民税が課税となる所得があるのに未申告である方がいる場合は、対象外です。

 ※租税条約による免除の適用を届け出ている方は、対象外です。

 ※給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。

家計急変世帯(家計急変世帯向け給付金のご案内(PDF:265KB)

以下の基準を満たす世帯

  • 令和3年12月10日時点で、いずれかの市区町村の住民基本台帳に記録されている世帯
  • 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少していること
  • 令和4年1月から令和4年9月までのいずれか1か月の収入を12倍した額が、住民税非課税水準であること(世帯全員がそれぞれ住民税非課税水準)
  • 住民税非課税世帯向けの臨時特別給付金(10万円)の対象世帯または当該世帯の世帯主もしくは世帯員であったもののみで構成される世帯ではないこと

 ※令和4年6月1日以降の、同住所における親族の世帯分離は同一世帯とみなし、一方の世帯へのみ支給します。

 ※原則、住民税が課税されている者の扶養親族のみからなる世帯は除きます。

 ※給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。

<住民税が非課税水準となる給与収入額(目安)・所得限度額>※収入が給与のみの場合

扶養している親族の状況 住民税が非課税水準となる給与収入額(年額の目安) 住民税が非課税水準となる所得限度額
単身又は扶養親族がいない場合 100.0万円 45.0万円
配偶者や子などの親族を1名扶養している場合 156.0万円 101.0万円
配偶者や子などの親族を2名扶養している場合 205.7万円 136.0万円
配偶者や子などの親族を3名扶養している場合 255.7万円 171.0万円
配偶者や子などの親族を4名扶養している場合 305.7万円 206.0万円

障がい者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合 

※扶養している親族が2名以上の場合は、上記の表を参照してください。

204.3万円 135.0万円
 

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生活・暮らし臨時給付金担当課

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