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公開日:2022年9月29日 更新日:2023年9月8日

【申請期間終了】あだち生活・暮らし臨時給付金(電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援)のご案内

申請期限:令和5年1月31日(火曜日) ※当日消印有効

申請期間は終了しました。

国は、令和4年9月9日に開かれた「物価・賃金・生活総合対策本部」において、エネルギー・食料品価格等の物価高騰に対応するため、住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり5万円を給付しました。

給付金額(申請期間終了)

1世帯あたり5万円(口座振込) ※1世帯1回限り

支給対象者(申請期間終了)

1.住民税非課税世帯

以下の基準を満たす世帯

  • 令和4年9月30日(基準日)時点で、足立区の住民基本台帳に記録されている
  • 世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯(生活保護世帯含む)
  • 世帯の全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けていないこと

※令和4年度分住民税とは…令和3年1月から令和3年12月までの収入に基づき課税される住民税

※同一世帯に、住民税が課税となる所得があるのに未申告である方がいる場合は、対象外です。

※租税条約による免除の適用を届け出ている方は、対象外です。

※給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。

2.家計急変世帯(家計急変世帯向け給付金のご案内

以下の基準を満たす世帯

  • 予期せず家計が急変し、収入が減少した足立区の住民
  • 令和4年1月から令和4年12月までのいずれか1か月の収入を12倍した額が、住民税非課税水準であること(世帯全員がそれぞれ住民税非課税水準)
  • あだち生活・暮らし臨時給付金(電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援【住民税非課税世帯分】)の対象世帯ではないこと

※令和4年9月30日以降の、同住所における親族の世帯分離は同一世帯とみなし、一方の世帯へのみ支給します。

※原則、住民税が課税されている者の扶養親族のみからなる世帯は除きます。

※給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。

<住民税が非課税水準となる給与収入額(目安)・所得限度額>※収入が給与のみの場合

扶養している親族の状況 住民税が非課税水準となる給与収入額(年額の目安) 住民税が非課税水準となる所得限度額

単身又は扶養親族がいない場合

100.0万円 45.0万円
配偶者や子などの親族を1名扶養している場合 156.0万円 101.0万円
配偶者や子などの親族を2名扶養している場合 205.7万円 136.0万円
配偶者や子などの親族を3名扶養している場合 255.7万円 171.0万円
配偶者や子などの親族を4名扶養している場合 305.7万円 206.0万円

障がい者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合

※扶養している親族が2名以上の場合は、上記の表を参照してください。
204.3万円 135.0万円
  • 家計急変世帯向け給付金のご案内(英語版)
  • 家計急変世帯向け給付金のご案内(韓国語版)
  • 家計急変世帯向け給付金のご案内(中国語版)

3.留意事項

上記1・2の住民税非課税世帯、家計急変世帯ともに世帯全員が、住民税均等割が課税されている他の親族等の扶養を受けていないことが必要です。

(例)Aとは異なる場所に居住している配偶者B(非課税)と子C(非課税)からなる世帯の場合

支給対象_扶養

  Aとの扶養関係
BCともにAの扶養ではない BのみAに扶養されている BCともにAに扶養されている
Aが住民税課税 B:支給対象 B:支給対象 B:支給対象外
Aが住民税非課税(注1) B:支給対象 B:支給対象 B:支給対象

(注2)

(注1)BまたはCを扶養することにより非課税となる場合も含みます。

(注2)Aの住民税均等割課税状況により異なります。

 

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お問い合わせ

生活・暮らし臨時給付金担当課

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