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公開日:2022年9月29日 更新日:2023年9月8日
申請期限:令和5年1月31日(火曜日) ※当日消印有効
申請期間は終了しました。
国は、令和4年9月9日に開かれた「物価・賃金・生活総合対策本部」において、エネルギー・食料品価格等の物価高騰に対応するため、住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり5万円を給付しました。
1世帯あたり5万円(口座振込) ※1世帯1回限り
※令和4年度分住民税とは…令和3年1月から令和3年12月までの収入に基づき課税される住民税
※同一世帯に、住民税が課税となる所得があるのに未申告である方がいる場合は、対象外です。
※租税条約による免除の適用を届け出ている方は、対象外です。
※給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
※令和4年9月30日以降の、同住所における親族の世帯分離は同一世帯とみなし、一方の世帯へのみ支給します。
※原則、住民税が課税されている者の扶養親族のみからなる世帯は除きます。
※給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
<住民税が非課税水準となる給与収入額(目安)・所得限度額>※収入が給与のみの場合
扶養している親族の状況 | 住民税が非課税水準となる給与収入額(年額の目安) | 住民税が非課税水準となる所得限度額 | |
|
100.0万円 | 45.0万円 | |
配偶者や子などの親族を1名扶養している場合 | 156.0万円 | 101.0万円 | |
配偶者や子などの親族を2名扶養している場合 | 205.7万円 | 136.0万円 | |
配偶者や子などの親族を3名扶養している場合 | 255.7万円 | 171.0万円 | |
配偶者や子などの親族を4名扶養している場合 | 305.7万円 | 206.0万円 | |
障がい者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合 ※扶養している親族が2名以上の場合は、上記の表を参照してください。 |
204.3万円 | 135.0万円 |
上記1・2の住民税非課税世帯、家計急変世帯ともに世帯全員が、住民税均等割が課税されている他の親族等の扶養を受けていないことが必要です。
(例)Aとは異なる場所に居住している配偶者B(非課税)と子C(非課税)からなる世帯の場合
Aとの扶養関係 | |||
BCともにAの扶養ではない | BのみAに扶養されている | BCともにAに扶養されている | |
Aが住民税課税 | B:支給対象 | B:支給対象 | B:支給対象外 |
Aが住民税非課税(注1) | B:支給対象 | B:支給対象 | B:支給対象 |
(注2)
(注1)BまたはCを扶養することにより非課税となる場合も含みます。
(注2)Aの住民税均等割課税状況により異なります。
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