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公開日:2022年9月29日 更新日:2023年1月13日
国は、令和4年9月9日に開かれた「物価・賃金・生活総合対策本部」において、エネルギー・食料品価格等の物価高騰に対応するため、住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり5万円を給付しています。
申請期限:令和5年1月31日(火曜日) ※当日消印有効
(1月12日追記)本給付金について、まだ手続きがお済みでない支給対象と思われる世帯に対して、1月13日(金曜日)以降、お知らせを発送しています。すでに手続きを済まされた方や課税情報の変更等により対象とならない世帯にもお知らせが届いてしまう場合がございますので、あらかじめご容赦ください。
足立区において、あだち生活・暮らし臨時給付金(電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援)の二重支給が発生しました。
二重支給をしてしまった世帯の皆様には多大なご迷惑をおかけすることとなり、深くお詫び申し上げます。
12月23日(金曜日)に対象世帯へお手紙を郵送しています。詳細は以下のリンクからご確認ください。
あだち生活・暮らし臨時給付金(電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援)の二重支給について、対象世帯へお手紙を送付しています
対象と思われる非課税世帯に対し、11月15日(火曜日)以降に届くよう、黄色の封筒で「確認書」を発送しました。届きましたら、同封の紫色の封筒で返信をお願いいたします。
【送付用封筒(黄色)】
【返信用封筒(紫色)】
※返信用封筒に記載の郵便番号は、料金受取人払専用の番号です。足立区役所の通常の郵便番号(120-8510)とは異なる番号が記載されています。
No | 質問 | 回答 |
1 | 給付金を受け取るには、申請が必要ですか。 |
【住民税非課税世帯】 対象と思われる世帯主宛に「確認書」を送付しています。「確認書」が届きましたら、内容をご確認のうえ、必要事項を記入し、同封する返信用封筒にて区へ返送してください。 【家計急変世帯】 区のホームページ、または区内各施設で「申請書」を入手し、申請書類を区へ郵送してください。 |
2 | 支給される時期について教えてほしい。 |
【住民税非課税世帯】 「確認書(申請書)」の内容点検が完了した方から順次振込を行っています。「確認書(申請書)」が区に到着してから、振込まで概ね3週間程度かかります。 【家計急変世帯】 申請書類の内容審査が終了した方から順次振込を行っています。申請書が区に到着してから、内容を審査のうえ、振込まで概ね1か月から2か月程度かかります。 ※書類に不備があった場合、遅れることがあります。 |
その他の「住民税非課税世帯等に対する臨時給付金」のよくある質問はコチラ
1世帯あたり5万円(口座振込) ※1世帯1回限り
※令和4年度分住民税とは…令和3年1月から令和3年12月までの収入に基づき課税される住民税
※同一世帯に、住民税が課税となる所得があるのに未申告である方がいる場合は、対象外です。
※租税条約による免除の適用を届け出ている方は、対象外です。
※給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
※令和4年9月30日以降の、同住所における親族の世帯分離は同一世帯とみなし、一方の世帯へのみ支給します。
※原則、住民税が課税されている者の扶養親族のみからなる世帯は除きます。
※給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
<住民税が非課税水準となる給与収入額(目安)・所得限度額>※収入が給与のみの場合
扶養している親族の状況 | 住民税が非課税水準となる給与収入額(年額の目安) | 住民税が非課税水準となる所得限度額 | |
|
100.0万円 | 45.0万円 | |
配偶者や子などの親族を1名扶養している場合 | 156.0万円 | 101.0万円 | |
配偶者や子などの親族を2名扶養している場合 | 205.7万円 | 136.0万円 | |
配偶者や子などの親族を3名扶養している場合 | 255.7万円 | 171.0万円 | |
配偶者や子などの親族を4名扶養している場合 | 305.7万円 | 206.0万円 | |
障がい者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合 ※扶養している親族が2名以上の場合は、上記の表を参照してください。 |
204.3万円 | 135.0万円 |
上記1・2の住民税非課税世帯、家計急変世帯ともに世帯全員が、住民税均等割が課税されている他の親族等の扶養を受けていないことが必要です。
(例)Aとは異なる場所に居住している配偶者B(非課税)と子C(非課税)からなる世帯の場合
Aとの扶養関係 | |||
BCともにAの扶養ではない | BのみAに扶養されている | BCともにAに扶養されている | |
Aが住民税課税 | B:支給対象 | B:支給対象 | B:支給対象外 |
Aが住民税非課税(注1) | B:支給対象 | B:支給対象 | B:支給対象 |
(注2)
(注1)BまたはCを扶養することにより非課税となる場合も含みます。
(注2)Aの住民税均等割課税状況により異なります。
スケジュール | |
確認書の郵送 |
令和4年11月15日(火曜日)以降順次お届け ※一部の対象者(注1)へは、確認書は送付されません。その場合は申請書を区へ郵送してください。申請書・記入例についてはコチラを参照してください。 (注1)下記「申請に必要な書類」の〔確認書が届かなかった方で支給要件に当てはまる方〕 |
申請受付期限 |
令和5年1月31日(火曜日)まで(当日消印有効) ※令和5年1月31日(火曜日)を過ぎると支給されません。 |
給付金振込時期 | 確認書(申請書)が区に到着してから、概ね3週間程度 |
スケジュール | |
申請書の配布 |
(1)区のホームページからダウンロード (2)令和4年11月11日(金曜日)以降、区内各施設にて配布(区内各施設一覧) |
申請受付期限 |
令和5年1月31日(火曜日)まで(当日消印有効) ※令和5年1月31日(火曜日)を過ぎると支給されません。 |
給付金振込時期 | 申請書が区に到着してから、概ね1か月から2か月程度 |
【記入例】
提出書類 | 備考 | |
振込口座の変更を希望する方 | 申請者の本人確認書類の写し(コピー) |
本人確認書類の例
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振込口座のわかる通帳またはキャッシュカードの写し(コピー) | 金融機関名、口座番号、口座名義人が記載されている部分の写し(コピー)を提出してください。 | |
代理申請・受給を希望する方 | 代理人と世帯主の本人確認書類の写し(コピー) |
本人確認書類の例
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振込口座のわかる通帳またはキャッシュカードの写し(コピー) | 金融機関名、口座番号、口座名義人が記載されている部分の写し(コピー)を提出してください。 | |
※以下のケースの場合は、確認書が届かないため申請書を郵送してください
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申請書 |
※申請書を郵送される場合、または返信用封筒を紛失された場合は、下記へ郵送してください。
〒120-8510 東京都足立区中央本町1-17-1 あだち生活・暮らし臨時給付金担当 受付センター
提出書類 | 備考 | |
全員が提出する書類 | 申請書 | |
申請者の本人確認書類の写し(コピー) |
本人確認書類の例
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振込口座のわかる通帳またはキャッシュカードの写し(コピー) | 金融機関名、口座番号、口座名義人が記載されている部分の写し(コピー)を提出してください。 | |
収入見込額の申立書 | ||
家計急変後の1か月の収入がわかる書類(令和4年度分住民税が課税の方全員分) | 給与明細書など | |
令和4年1月1日以降、2回以上転居した方のみ提出する書類 | 戸籍の附表の写し(コピー) |
※区のホームページから申請書をダウンロードされた方は、下記へ郵送してください。
〒120-8510 東京都足立区中央本町1-17-1 足立区役所 生活・暮らし臨時給付金担当課
電話番号:0120-247-035
受付時間:平日の午前9時から午後8時まで
電話番号:0120-526-145
受付時間:平日の午前9時から午後8時まで
ご自宅や職場などに都・区などの職員をかたった不審な電話や郵便があった場合は、区や最寄りの警察署、または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方で、お住いの住所に住民票を移すことができない方でも、住民票上の世帯とは別世帯と見なし、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金を受給できる可能性があります。
(配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方向けのご案内(PDF:911KB))
配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方で、以下の1から4のいずれかに当てはまる方
申請書に以下の書類を添えて提出してください。
※「申出書」「申請書」はホームページでダウンロードするか、足立福祉事務所(各福祉課)または、多様性社会推進課(エル・ソフィア内)で入手できます。
※行政機関が発行する確認書は、足立福祉事務所(各福祉課)または、多様性社会推進課(エル・ソフィア内)で発行できますので、ご相談ください。
今お住まいの市区町村で申請することができます。詳しくは、お住まいの市区町村へお問い合わせください。
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