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公開日:2022年1月20日 更新日:2022年4月14日
「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」のよくあるご質問について、以下の表にまとめました。
カテゴリ | Q | A |
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共通 | 給付金の支給対象世帯について教えてほしい。 | 支給対象となる世帯は、次の2通りです。 【住民税非課税世帯】 令和3年12月10日を基準日とし、世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯。 【家計急変世帯】 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和3年1月以降に家計が急変し、世帯全員が住民税非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯。 |
共通 | 住民税非課税世帯向けの給付と家計急変世帯向けの給付を両方受けることはできますか。 | 住民税非課税世帯向けの給付を受けた世帯の者を含む世帯は、家計急変世帯向け給付を受けることはできません。逆の場合も同様です。 |
共通 | 給付金を受け取るには、申請が必要ですか。 | 【住民税非課税世帯】 対象となる場合は「申請書」を送付します。「申請書」が届きましたら、内容をご確認の上、必要事項を記入し、区へ返送してください。 【家計急変世帯】 区のホームページ、または1月28日以降に区施設等で「申請書」を入手し、申請書類を区へ郵送してください。 |
共通 | 手続きや、確認書・申請書の記入方法が分からない場合はどうしたらよいですか。 | 「あだち生活・暮らし臨時給付金ダイヤル」(☎0120-247-035 平日の午前9時から午後8時まで)にお問い合わせください。 対面での案内をご希望でしたら、区役所1階の臨時窓口(平日午前9時00分から午後5時00分まで)でご相談ください。 |
共通 | 記入には鉛筆や消えるタイプのボールペンでも大丈夫ですか。 | かすれやにじみなどを防ぐためにも、消えないタイプのボールペンをお使いください。 |
共通 | 確認書・申請書を書き間違えてしまったが、どうすればいいですか。 | 二重線で訂正して、書き直してください。 |
共通 | この給付金は課税対象となりますか。 | 課税対象になりません。 |
共通 | 支給される時期について教えてほしい。 | 【住民税非課税世帯】 「申請書」の内容点検が完了した方から順次振込予定です。 【家計急変世帯】 令和4年2月下旬以降、申請書類の内容審査が終了した方から順次振込予定です。 |
共通 | 給付金は誰に振り込まれますか。 | 原則として、世帯主の銀行口座への振込みとなります。 |
共通 | 給付金はどのような名義で振り込まれるのか。 | 「アダチクセイカツクラシリンジキュウフキン」です。 |
共通 | インターネットバンキングへの変更は可能ですか。 | 可能です。通帳等の代わりに、金融機関名、口座番号、口座名義人が確認できるスマホ画面のコピー等を確認書・申請書に添付して返送してください。 |
共通 | 世帯主以外の口座に振り込んでほしい。 | 法定代理の方か、同じ世帯の方の口座に振り込みができます。 希望する場合は、裏面の「代理確認(受給)」欄、もしくは委任状(任意)に代理人の氏名・関係・生年月日・代理人住所・世帯主の署名を記入してください。 また、世帯主と代理人それぞれの本人確認書類と、振込先口座がわかる書類を添付して返送してください。 |
共通 | 申請に不備があった場合、どのような手続きが発生しますか。 | 区の担当者より、お電話もしくは郵送で不足書類の案内を行います。お電話での聞き取りで確認する場合と、不足書類を再度郵送していただく場合があります。 |
共通 | 別居中・離婚前のひとり親家庭は給付金の対象となりますか。 |
【非課税世帯向けの給付金】離婚前でも令和3年12月10日現在で別居されていて、世帯全員が住民税非課税の場合は対象となります。但し、世帯全員が、夫など課税者の扶養となっている場合は対象外となります。 【家計急変世帯向け給付金】別居後の世帯が、新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変し、住民税非課税世帯相当の収入であれば対象となる場合があります。 |
非課税 | 住民税均等割が非課税であることが要件となっていますが、住民税均等割とはなんですか。 | 住民税均等割とは、税金を負担する能力のある人が最低限負担する税額のことです。通常は、区民税3,000円と都民税1,000円を合わせた4,000円を負担するものですが、平成26年度から令和5年度までは、区民税・都民税ともに500円増額となっており、区民税3,500円と都民税1,500円を合わせた5,000円を負担することになっています。 |
非課税 | 生活保護受給者も対象ですか。 | 基準日(令和3年12月10日)において、生活保護を受けている世帯も対象です。なお、生活保護の制度上、収入として認定されません。 |
非課税 | 確認書の送付先を変えてほしいです。 | 送付先変更願をお送りいたしますので、「あだち生活・暮らし臨時給付金ダイヤル」(☎0120-247-035 平日午前9時から午後8時まで)にお問い合わせください。 |
非課税 | 確認書を再発行してほしい。 | 区のホームページにある申請書のダウンロード等により、区へ郵送してください。 【郵送先】〒120-8510 東京都足立区中央本町1-17-1 あだち生活・暮らし臨時給付金 受付センター |
非課税 | 確認書に銀行口座が印字されていましたが、どのようにして口座情報を入手したのですか。 | 児童手当、生活保護の振込口座や、令和2年に行った特別定額給付金の振込口座情報を法律を基に活用しています。 |
非課税 | 申請はいつまで受け付けてくれますか。 | 令和4年4月27日までに、区に確認書を返送してください。4月28日以降に受給を希望する場合は、令和4年9月30日までに申請してください。 |
非課税 | 確認書はどこに返送すればいいですか。 | 同封の返信用封筒(切手不要)に記載されている宛先にご提出ください。 封筒をなくされた場合は、ご自身で封筒と切手を用意し、下記へ郵送してください。 〒120-8510 東京都足立区中央本町1-17-1 あだち生活・暮らし臨時給付金 受付センター |
非課税 | 確認書の返信が4月27日を過ぎてしまった。今から申請するにはどうしたらいいですか。 | 令和4年9月30日までに、返信用封筒を使用して確認書を郵送してください(当日消印有効)。10月1日以降は受付ができません。 |
非課税 | 確認書以外に準備すべき書類はありますか。 | 確認書に記載されている口座以外への振込を希望する場合は、本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)のコピーと振込口座確認書類(通帳、キャッシュカード)のコピーが必要です。 |
非課税 | 確認書が届いたが、受け取りの辞退(拒否)をしたい。 | 確認書に受け取りの辞退をする場合のチェック欄がありますので、そちらにチェックして返送してください。 |
非課税 | 申請から支給までどのくらいかかりますか。 | 確認書が区に到着してから、およそ3週間後を予定しています(書類に不備があった場合、遅れることがあります)。 |
非課税 | 申請後、支給の決定通知は届くのですか。 | 口座振込後に、振込通知書を送付する予定です。 |
非課税 | 確認書が届いたが、受け取り口座の変更がしたい。 | 確認書に口座情報を記入し、確認書の裏面に世帯主の本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)のコピーと振込口座確認書類(通帳、キャッシュカード)のコピーを貼りつけて返送してください。 |
非課税 | 令和3年12月11日以降に、足立区から転出した場合はどこで支給されますか。 | 足立区で支給します。 確認書が確実に届くよう、郵便局での転送手続きをお願いします。 |
非課税 | 令和3年12月11日以降に、世帯の一部の人(配偶者など)が足立区外に転出した場合はどうなりますか。 | 12月10日時点で世帯が非課税の場合、足立区が世帯主へ支給します。 足立区外に転出した一部の方は対象外となります。 |
非課税 | 令和3年1月2日から基準日(令和3年12月10日)までの間に足立区に転入した場合はどこで支給されますか。 |
足立区が支給します。 令和3年12月11日以降に足立区に転入した場合は、転入前の自治体が支給します。 |
非課税 | 住民税が課税されている者の扶養親族のみからなる世帯は除くとありますが、当該非課税世帯の中に課税されている者の扶養親族ではない者が、1人でも含まれていれば、支給対象となりますか。 |
支給対象となります。 AB(非課税)ともに子C(課税)の扶養・・・対象外 A(非課税)のみ子C(課税)の扶養・・・対象 |
非課税 | 配偶者やその他親族からの暴力等を理由として避難しています。住民票を移していないのですが、支給されますか。 | ご自身の現在の世帯が要件(DV避難中であることの証明、収入要件)を満たせば、現在お住まいの市区町村への申し出により、元の世帯とは別に給付金を受給できます。 |
非課税 | 配偶者やその他親族からの暴力等を理由として、足立区に避難しています。どのような手続きが必要ですか。 | 「配偶者からの暴力を理由に避難している旨の申出書」と「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書」を郵送で送付してください。 申出書はコチラ(PDF:120KB)、申請書はコチラ(PDF:175KB)からダウンロードするか、足立福祉事務所(各福祉課)または、多様性社会推進課(エル・ソフィア内)で受け取ってください。 |
非課税 | 配偶者やその他親族からの暴力等を理由として避難しています。避難中であることを明らかにできる書類というのは、どういったものですか。 | 以下の書類が該当します。 ・配偶者に対する保護命令決定書の謄本と確定証明書等 ・婦人相談所、配偶者暴力支援センター等が発行する証明 ・住民基本台帳事務における支援措置(閲覧制限等)の決定通知書 ・配偶者へ児童への接近禁止命令が発令されている場合等 |
非課税 | 配偶者やその他親族からの暴力等を理由として避難しています。住民票がある世帯で、配偶者が給付金を受給した場合、私は給付金を受給できませんか。 | ご自身の現在の世帯が要件(DV避難中であることの証明、収入要件)を満たせば、現在お住まいの市区町村から、元の世帯とは別に給付金を受給できます。 |
非課税 | 配偶者やその他親族からの暴力等を理由として避難しています。配偶者の扶養に入っている場合、受給できますか。 | 配偶者の扶養に入っている場合でも、避難者は独立した生計を立てている者とみなし、ご自身の今の世帯全員の収入が住民税非課税世帯相当である場合には受給できます。 |
非課税 | 身体(知的)障がい者福祉法・老人福祉法による措置を受けた者で、措置施設に住民票を移していない場合は、どちらから支給されますか。 | 措置を行った市区町村が支給します。 |
非課税 | 刑務所に入所している被収容者は、支給対象となりますか。 | 刑務所等の矯正施設に入所している方も、支給要件を満たす場合には、支給対象となります。 |
非課税 | 海外に住んでいて、日本に帰ってきた場合は対象者となりますか。 | 令和3年度分の住民税が課税とならない場合、支給対象となります。 |
非課税 | 基準日時点において日本で生活していたのですが、住民基本台帳に記録されていない場合は対象にならないのでしょうか。 | 令和3年12月11日以降、令和4年9月30日までに、居住市町村において住民基本台帳に記録された際に支給対象となります。申請期限と同日ですので、住民基本台帳に記録手続きをして、受給を希望する方は事前に「あだち生活・暮らし臨時給付金ダイヤル」(☎0120-247-035 平日午前9時から午後8時まで)までお問い合わせください。 |
非課税 | 里親に委託された児童は支給対象となりますか。 | 里親と児童(里子)が同居している場合、当該児童の所得が住民税非課税であれば、里親自身の世帯とは別に、給付の対象となります。 |
家計急変 | 私が家計急変世帯に該当するかどうか、どうすれば確認できますか。 | 令和3年度分住民税が課税の方で、令和3年1月から令和4年9月のいずれか1か月の収入を12倍した額が、住民税非課税水準である場合該当となります。 扶養している親族の状況等から、「住民税均等割非課税限度額」の表を確認してください。「住民税均等割非課税限度額」の表は、区のホームページでもご覧いただけます。 |
家計急変 | 申請書はどこでもらえますか。 | 1.区のホームページからダウンロード 2.以下の施設で受取 区役所本庁舎1階、区民事務所(16か所)、足立福祉事務所(各福祉課)、くらしとしごとの相談センター(本庁舎別館1階)、足立区社会福祉協議会生活支援課(本庁舎南館11階)、地域包括支援センター(25か所) |
家計急変 | 申請方法を教えてください。 | 申請は郵送で受け付けております。区の施設で申請書を受け取った場合は、書類が入っていた返信用封筒にいれて郵送してください。 区のホームページから申請書をダウンロードした方は、下記までお送りください。 〒120-8510 東京都足立区中央本町1-17-1 足立区役所 あだち生活・暮らし臨時給付金担当課 |
家計急変 | 申請はいつまで受け付けてくれるのですか。 | 令和4年9月30日(金曜日)当日消印有効です。 |
家計急変 | 申請期限が令和4年9月30日(金曜日)までとなっていますが、9月に家計が急変し、申請が間に合いそうにありません。どうすればいいですか。 | 9月30日(金曜日)までに申請をお願いします。事前にご連絡いただいた場合、まずは申請書を提出していただき、添付書類を別途近日中に送っていただく対応も可能です。 |
家計急変 | 申請書以外に準備すべき書類はありますか。 | 以下の書類をご用意ください。 1.申請者の本人確認書類のコピー(運転免許証、健康保険証等) 2.振込口座のわかる通帳・キャッシュカードの写し(コピー) 3.収入見込額の申立書 4.家計急変後の1か月の収入がわかる書類(令和3年度分住民税が課税の方全員) 5.戸籍の附票の写し(コピー)※令和3年1月1日以降、2回以上転居した方のみ |
家計急変 | 給与明細を勤務先からもらえない。 | 預金通帳の写し(該当月の給与受取額が分かるページと、口座名義人の分かるページ)や、令和3年分所得の確定申告書、住民税申告書、源泉徴収票等の写しなどを提出してください(審査により、追加書類の提出等を求める場合があります)。 どうしても添付する書類がない場合は、住民税均等割が非課税相当の水準となったことの詳細について記載した申立書(様式自由)をご提出ください。 |
家計急変 | 自営業の場合、何を添付すればいいですか。 | 事業収入等の減少が分かる帳簿、預金通帳、令和3年分所得の確定申告書類、住民税申告書、源泉徴収票等の写しなどを提出してください。 どうしても添付する書類がない場合は、住民税均等割が非課税相当の水準となったことの詳細について記載した申立書(様式自由)をご提出ください。 |
家計急変 | 申請から支給までどのくらいかかりますか。 | 申請書が区に到着してから支給までに1、2か月程度かかります。 |
家計急変 | 申請後、支給/不支給の決定通知は届きますか。 | 支給する方には、口座振込後に、振込通知書を送付予定です。 不支給の方あてには、不支給通知を送付します。 |
家計急変 | 令和3年12月10日(基準日)まで足立区に住んでいましたが、12月11日以降に転出しました。世帯全員が非課税相当に減収した場合、どこへ申請すればよいですか。 | 申請時に居住する市区町村で給付します。居住する市区町村へ申請してください。 |
家計急変 | 令和3年12月10日(基準日)まで足立区に住んでいましたが、12月11日以降に配偶者が足立区外に転出しました。夫婦ともに非課税相当に減収した場合は支給対象となりますか。 | 世帯主、配偶者それぞれに対して、申請時に居住する市区町村で給付します。(世帯主は足立区、配偶者はお住いの自治体へ申請してください) |
家計急変 | DV等避難者や自立援助ホーム等の入所施設の児童について、就労している等の理由で令和3年度住民税課税であるものが、新型コロナウイルスの影響により収入の減少があった場合には、家計急変世帯として申請できますか。 | DV等避難者や措置入所等児童が住民税非課税世帯に対する給付の対象にならない場合でも、家計急変世帯に対する給付の要件を満たせば、申請可能です。 |
家計急変 | 令和3年12月10日に入国して、新型コロナウイルスの影響を受けて収入の減少があった場合は支給対象となりますか。 | 基準日(令和3年12月10日)に住民基本台帳に登録がある場合は支給対象となります。 基準日の翌日以降(令和3年12月11日)に住民基本台帳に登録された場合は対象外となります。 |
家計急変 | 家計急変世帯として申請したが、非課税相当額とならず不支給となった。その後に任意の1カ月の収入が住民税非課税世帯相当の水準まで減少したなど要件が変わった場合、再申請を行うことは可能ですか。 | 再申請は可能です。新型コロナウイルス感染症の影響による家計急変であって、任意の1カ月の収入が住民税非課税相当の水準まで減少している場合には、再申請により給付対象となることはありえます。 |
家計急変 | 収入の減少はないが、出生した子どもを新たに被扶養者としたこと等により、令和3年度住民税課税である者が、住民税非課税相当の水準となった場合は、家計急変世帯に該当しますか。 | 家計急変は、新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少している、かつ、令和3年1月以降の収入見込みが非課税相当水準であることが要件であり、扶養親族が増えただけですと、給付の対象にはなりません。 |
家計急変 | 対象世帯の要件として「令和3年1月から令和4年9月までのいずれか1カ月の収入を12倍した額が、区民税非課税水準であること」とありますが、申請の際、任意のどの月を選定してもよいのですか。 | どの月でも構いませんが、できるだけ申請日に近い月で申請してください。また、事情がございましたら世帯員で違う月を選択することも可能です。 |
家計急変 | 家計急変世帯の対象の要件として、新型コロナウイルスの影響により収入が減少とあります。新型コロナウイルスの影響を受けたと、どのように申請すればよいですか。 | 「簡易な収入(所得)見込額の申立書」の「私の世帯は、新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少しました」にチェックしてください。 なお、本給付金は新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少した世帯が対象であり、以下のような場合は対象外となります。 ・農作物の出荷時期など、通常収入を得られる時期以外 ・天候不順等による減収 ・定年退職による減収 など |
家計急変 | 1年間のうち収入月が特定の月に生じる業種の場合、どのような取り扱いとなりますか。 | 申立書の年間収入見込額に、年間の見込額を記入してください。 なお、本給付金は新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入の減少があった世帯に対し、支給するものであり、例えば、事業活動に季節性があるケースにおける繁忙期や農産物の出荷時期など、通常収入を得られる時期以外を対象月として給付申請した場合には、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したわけではないので、支給要件を満たしません。 |
家計急変 | 家計急変世帯向けの給付金を受給しましたが、令和4年度住民税が非課税となりませんでした。給付金を返還する必要はありますか。 | 返還の必要はありません。 |
家計急変 | 課税者の被扶養者のみからなる世帯が、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した場合、対象となりますか。 | 扶養する課税者が家計急変世帯に対する給付を受けた場合で、被扶養者のみの世帯が家計急変世帯に対する給付の支給要件を満たす場合に対象となります。 |
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