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公開日:2021年6月25日 更新日:2022年8月10日
※今後、変更等ありましたら、随時更新していきます。
新型コロナウイルス感染症による影響の長期化に伴い、社会福祉協議会が実施する緊急小口資金等の特例貸付を拡大してきましたが、既に緊急小口資金や総合支援資金の特例貸付が終了する等によりこれ以上特例貸付を利用できない世帯を対象に「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」を支給します。
支給対象になる可能性のある方へは、区から順次申請書等をお送りしています。詳細は下記の制度概要の「対象者」等をご覧ください。詳しい申請方法や必要書類については送付された書類をご確認ください(申請書類は、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律に基づき、東京都社会福祉協議会から提供を受けた情報に基づいて発送いたします。また、発送に際して、区が保有する情報をもとに、住民登録情報、生活保護受給の有無、視覚障がいの有無を確認させていただきます)。
足立区自立支援金ダイヤル 0120-100-805(電話受付時間:平日、午前8時30分から午後5時)
申請書の書き方や提出書類についてご相談いただける申請書類作成サポート窓口も開設しています。
詳しくは下記の詳細をご覧ください。
次の1から9の全てに該当する方が対象です。
※支給対象になる可能性のある方には、区から順次申請書等発送しています。
足立区外へ転出された場合は、足立区から申請書類を送付することはありません。
生活困窮者自立支援金の申請を希望する場合は、転出先の自治体へご相談ください。
※最近転居・転入をされ、正しい住所が確認できない等の理由で申請書類がお届けできない場合があります。支給対象となる心当たりがある方で、申請書類が届かない方は「足立区自立支援金ダイヤル(0120-100-805)」にお問い合わせください。
(ア)社会福祉協議会が実施する総合支援資金(特例貸付)の再貸付を借り終わった方。または申請日の属する月が再貸付の最終借入月である方。
(イ)社会福祉協議会が実施する総合支援資金(特例貸付)の再貸付が不承認となった方。
(ウ)自立相談支援機関(※)から、社会福祉協議会が実施する総合支援資金(特例貸付)の再貸付の申請のために必要な支援決定を受けることができず、再貸付の申請ができなかった方。
(エ)【再支給】生活困窮者自立支援金の初回支給(3か月間)が終了し、所定の求職活動報告等の完了を区が確認した方で再支給の申請を希望する方
(オ)令和4年1月以降に新たに生活困窮者自立支援金を申請する場合で、社会福祉協議会が実施する緊急小口資金(特例貸付)及び総合支援資金(特例貸付)の初回をいずれも受けられた方で、申請日の属する月の前月までに借り終わる方(アからエの方及び現に再貸付を申請又は利用している方を除く)
(カ)令和4年1月以降に新たに生活困窮者自立支援金を申請する場合で、社会福祉協議会が実施する緊急小口資金(特例貸付)及び総合支援資金(特例貸付)の初回をいずれも受けている方で、申請日の属する月が当該初回貸付等の最終借入月(緊急小口資金にあっては、借入月)である方(アからエの方及び現に再貸付を申請又は利用している方を除く)
※足立区の場合、「くらしとしごとの相談センター」
例として単身世帯から10人世帯までを記載
単身世帯 | 137,700円 |
2人世帯 |
194,000円 |
3人世帯 | 241,800円 |
4人世帯 | 283,800円 |
5人世帯 | 324,800円 |
6人世帯 | 372,000円 |
7人世帯 | 417,800円 |
8人世帯 | 453,800円 |
9人世帯 | 490,800円 |
10人世帯 | 526,800円 |
単身世帯 | 504,000円 |
2人世帯 | 780,000円 |
3人以上の世帯の方 | 1,000,000円 |
(ア)公共職業安定所(ハローワーク)または地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口に求職の申込をし、常用就職を目指し、次に掲げる求職活動を全て行うこと
・月1回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受ける
・月2回以上(※)、公共職業安定所(ハローワーク)または地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口等で相談を受ける
・原則週1回以上(※)、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受ける
※ 政府の「原油価格・物価高騰等総合緊急対策(令和4年4月26日付)」により、当分の間月1回に緩和
(イ)生活保護を申請中であり、その申請の処分が行われていない状態にあること。
送付された申請書に必要事項を記入し、必要となる添付書類とあわせて、申請書類に同封している返信用封筒(切手不要)に入れて郵送提出してください。
※総合支援資金(特例貸付)の再貸付や初回貸付を現在利用している方の場合、再貸付や初回貸付の最終借入月になってから申請することができます。なおこの場合、自立支援金の支給開始月は、最終借入月の翌月からになります。
例
総合支援資金(特例貸付)の再貸付の最終借入月が11月の場合、自立支援金を申請できる月は11月からになります。
11月に申請があった場合でも、自立支援金の支給開始月は12月からになります。
令和4年9月30日(金曜日)【消印有効】
単身世帯 | 6万円/月 |
2人世帯 | 8万円/月 |
3人以上の世帯 |
10万円/月 |
※住居確保給付金との併給が可能です。
申請書を足立区が受理してから内容を審査し、支給が決定しましたら申請者がご指定の金融機関口座にお振込みいたします。振込時期は、支給決定後おおむね2週間以内です。
また、支給決定通知書を別途送付します。
3か月
※新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の初回支給の3か月が終了した方に対しては、最大3か月間の再支給制度が創設されました。対象となる方(初回支給の3か月が終了し、所定の求職活動報告等の完了を区が確認した方)には順次再支給の申請書等を発送いたします
※初回支給を他の自治体で受給した方については、区より当該自治体に対し受給状況を確認させていただいたうえ、対象となる場合に再支給の申請書等を発送しますので、まずは「足立区自立支援金ダイヤル(0120-100-805)」までご連絡をお願いします。
※その他、最近転居・転入をされ、正しい住所が確認できない等の理由で再支給の申請書等がお届けできない場合があります。支給対象となる心当たりがある方で、申請書等が届かない方は「足立区自立支援金ダイヤル(0120-100-805)」にお問い合わせください。
申請書の書き方や提出書類についてご相談いただける申請書類作成サポート窓口を開設しています。申請についてご不明な点があれば、「足立区自立支援金ダイヤル(0120-100-805)」とあわせてご利用ください。
相談受付時間:午前8時30分から午後5時(土日祝日を除く)
足立区役所別館3F(梅島2ー2ー2)
※別館は、足立区役所本庁舎北館から国道4号線を挟んだ反対側にある3階建ての建物です(歩道橋のそばです)。
・申請書の記入補助・提出書類のご説明等をさせていただく窓口です。そのため、この窓口で直接申請を受付することはできません。窓口をご利用の場合でも、申請書類に同封しております返信用封筒を使って、郵送でご申請いただくようお願いいたします。
・既に申請書類が届いている方を対象にしています。まだお手元に申請書類がない方は、申請書類が届くのをお待ちください。
※支給対象となる心当たりがある方で申請書類が届かない場合は、下記の「足立区自立支援金ダイヤル(0120-100-805)」にお問い合わせください。
・1日にご相談いただける人数には限りがあります。混雑時には番号札をお配りして、順番に対応させていただきます。
・番号札の順番によってはご相談いただくまでに待ち時間が発生します。
申請の際や支給が決定した後等に、他の機関において書類の発行や就職の相談等を受けていただく必要があります。主要な機関のページ及び外部サイトへのリンクを掲載いたします。参考にしてください。
・申請にあたり、ハローワーク(公共職業安定所)への求職登録または地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口に求職申し込みをしていることが必要となります。ハローワークへ求職登録をした場合は、登録後に付与される求職番号(ハローワーク受付票や雇用保険受給資格者証に記載されている番号)を申請書にご記入いただくか、求職受付票(ハローワークカードの写し)をご提出していただく必要があります(生活保護申請中の方を除く)。
・支給が決定した場合、月2回以上、ハローワークまたは地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口等で職業相談を受ける必要があります(生活保護申請中の方を除く)。
・申請の際、生活保護を申請中で結果待ちの方のみ、保護の申請書の写しをご提出いただく必要があります。
※お住まいの住所によって担当する課が異なります。ご注意ください。
・支給が決定した場合、月1回以上、面接等の支援を受ける必要があります(生活保護申請中の方を除く)。
足立区自立支援金ダイヤル 0120-100-805(電話受付時間:平日、午前8時30分から午後5時)
厚生労働省 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金コールセンター
0120-46-8030(電話受付時間:平日、午前9時から午後5時)
ご自宅や職場、携帯電話などに都・区や厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話や郵便、メールなどがあった場合は、区や最寄りの警察署、または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
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生活困窮者自立支援金担当課
0120-100-805
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