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あだち広報テキスト版2026年（令和8年）8月10日第1984号12面


8年9月1日から生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます
時速60キロメートルから時速30キロメートルへ

（写真）
六町二丁目交差点

9月1日から、より安全な道路交通環境を確保することを目的に、生活道路における法定速度が時速60キロメートルから時速30キロメートルに引き下げられます。
問い合わせ先：交通対策課 推進係　電話番号03-3880-5912

◆時速30キロメートル以上の事故で致死率が増加
自動車と歩行者が衝突した場合に、自動車の速度が時速30キロメートルを超えていると歩行者の致死率が急激に上昇します。そのため、生活道路の法定速度が時速30キロメートルに規制されることとなりました。
自動車を運転する際は、法定速度を守り、安全運転を心がけましょう。

（グラフ）
自動車の速度と歩行者の致死率

自動車の速度：時速20キロメートル
致死率：約1パーセント

自動車の速度：時速30キロメートル
致死率：約2パーセント

自動車の速度：時速40キロメートル
致死率：約6パーセント

自動車の速度：時速50キロメートル
致死率：約12パーセント

自動車の速度：時速60キロメートル
致死率：約18パーセント

〈生活道路とは〉
幹線道路とは異なり、通勤・通学や買い物など、主に住民の日常生活に利用されるような道路です。
具体的には、中央線・中央分離帯・中央を分離する工作物などが設置されていない道路や、複数車線でない道路を指します。

○こんな道路は引き続き法定速度時速60キロメートル制限の道路です
（1）中央線または車両通行帯が設けられている
（2）柵や工作物で方向別に分離されている
（3）そのほか
・高速道路の料金所や、一般道路と高速道路をつなぐ「ランプ」
・自動車専用道路

（注意）道路標識などで最高速度が指定されている場合は、指定されている速度が最高速度となります。
「40」という標識があれば、最高速度は時速40キロメートルです。