昭和24年5月6日
足立区政ニユース
第12号
(四)

〝私達の区は私達の手で〟
納めましよう税金
　昭和二十四年度の都税と区税が近く出ます
　税金は期日までには必ず納めましよう
　督促手数料や延滞金のつくことは事務の上からも、費用の点からも、納税される皆様にとつても大変な損失です
　五月中に納める税金とその税率
◎都税
税目　　税率
家屋税　賃貸価格の百分の一二五
原動機税
　電動機その他の原動機
　　馬力によつて相違す(税率省略)
広告税
　面積半坪又はその端数につき　三〇〇円
　面積半坪超のものは半坪又はその端数坪毎増課　三五〇円
自動車税
　乗用一台につき　　一八、〇〇〇円
　貨物一台につき　　一〇、五〇〇円
事業用乗用
　　乗合一台につき　　六、〇〇〇円
　　その他一台につき　七、五〇〇円
　貨物一台につき　　　八、五〇〇円
小型自動車
自家用
　四輪車一台につき　　七、五〇〇円
　乗用
　　三輪車一台につき　三、八〇〇円
　　二輪車　〃
　貨物一台につき　　　四、八〇〇円
事業用一台につき　　　三、八〇〇円
原動機付自転車一台につき　一、五〇〇円
備考広告税の対照は建植看板
野立看板、額面広告等です
◎区税
家屋税附加税
　本税一円につき　　　　一円
原動機税　〃　　　　　五〇銭
自転車税一台につき　二四〇円
荷車税
　荷車一台につき　　　六〇〇円
牛馬車一台につき　一、八〇〇円
舟税
　ボー卜　　　　　　　六〇〇円
　その他遊舟　　　一、二〇〇円
　五噸未満、七米未満　五〇〇円
金庫税　十立方デシメートルにつき　三〇円
犬税一頭につき　　一、二〇〇円
使用人税一人につき　　五〇〇円
　なおこの他に月税として遊興飲食税、入場税、露店事業税があります
◎税金についておわかりにならないことは区役所税務課にお尋ね下さい

配給
石けんの登録
石けんの登録が五月十六日から二十日までの間に行われる予定になつているが、これについて最近各家庭から登録の予約をとつている業者があるようですが、この予約は右の登録には何等効力がないものであります
尚登録のときは区役所の各出張所で所定の登録用紙に検印の上各世帯主に夫々登録票を交付しこれにより登録することになるから御注意が願いたい

みそ、しよゆうの登録替え
一、登録期間
　　　五月六日――十日
二、方法
　一般消費者は右期間中に家庭用品購入通帳を所轄の出張所に提示して登録票を受けその場で希望する店の住所氏名を記入捺印して登録受付箱に投入すること
　(今回は直接店舗に登録しないで必ず出張所で投票すること)
　尚原則として数世帯を一括して登録票を受けて登録することはできないから御面倒でも夫々各世帯毎に登録すること

加工炭の配給
昭和二十四年度第一回加工炭が一般世帯と三食外食世帯え配給になります
一、配給量
　煉炭　　　　　　二袋
　豆炭　　　　　　一袋
　炭団又はガラ炭　一袋
二、購人券(家庭用品購入通帳)
　煉炭　　　　　　C第3号
　豆炭　　　　　　C第4号
　炭団又はガラ炭　C第5号
三、配給方法
　購入券に希望する品目及数量を世帯員数欄に記入捺印し出張所の検印を受けて加工炭小売店舗に申込む
四、配給期間
　六月三十日限り
なお昭和二十三年度第四回加工炭の配給は四月三十日で打切りました

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