区政のお知らせ
第73号
(3)

旧軍人軍属の恩給
　遺族の扶助料も法律改正で交付
昭和二十八年以来停止されていた軍人軍属の恩給及びその遺族に対する扶助料が今回の恩給法改正により新らたに支給されることになりました。以下各恩給についてその概略を説明して見ましよう。

普通恩給
普通一般の恩給で軍人の場合は準士官以上は十三年以上、下士官以下は十二年以上勤めることによつて貰える年金制度の恩給で仮定俸給額(別表)の三分の一の年金額が支給されます。但しこの普通恩給は誰れにでも全額支給されるのではなく、四十五才未満の者に対する支給は全額停止、四十五才から五十才までが半額、五十才以上から五十五才末満が三割停止従つて七割が支給され五十五才以上になつてはじめて普通恩給の全額が支給されます。

増加恩給
傷病軍人に支給される年金制度の恩給で、傷病の程度と退職当時の階級に応じてその金額が定められます
　増加恩給の場合は必らず普通恩給が併せて支給されることになつているので、実在職年数が普通恩給権発生に必要な最短在職年数に達しない場合でも最短在職年数を勤めたものとして普通恩給が支給されます。

傷病年金と傷病賜金
軽傷病軍人を対象としてその傷病の程度と退職時の階級に応じて年金又は一時金が支給されます。これは公務による傷病に対して支給されるものでありますから、傷病を受けた本人が将校なら十三年、下士官、兵なら十二年以上実在職していた場合には普通恩給は傷病を受けなかつた者と同じ条件で、これとは別に年金で支給されます。従つてこの恩給はその在職年数とは無関係に支給されるものです。

普通扶助料
普通恩給を受けていたものが、死亡した場合その遺族に支給される年金制度の恩給をいいます。支給金年額は死亡した本人が受けていた普通恩給年額の半額で支給を受けられる遺族の範囲は妻、満二十才以下の子、父母満二十才以上の不具廃疾で生活資料をえられない子、祖父母に限られ、しかも死亡した者によつて生計を維持したりまたは生計を共にしていたことが必要です。

公務扶助料
公務により死亡又は病死した者の遺族、増加恩給受給者が死亡したときにその遺族に支給される年金制度の恩給であります。

一時恩給
普通恩給権が発生する程の長期にわたらなかつた短期在職者に支給される一時金制度の恩給で、七年以上実在職した者に一時金として支給されるものです。但しこれには条件があつて、引続き七年間実在職しその最後が終戦にひつかかつてなければなりません。従つて幾度か召集されて、その期間を通算すれば七年以上になるという場合や、七年以上実在職したが、戦時中に退職した者には支給されないことになります。

請求と手続
以上簡単な恩給、扶助料の説明を致しましたが、この手続や請求についての詳細は、区役所民生課にお問合せ下さいなお民生課では扶助料について毎日受付けを行つております。

仮定俸給年額表
(旧階級)
大将　四九四、四〇〇円
中将　三九〇、〇〇〇円
少将　二九二、八〇〇円
大佐　二四四、八〇〇円
中佐　二二八、〇〇〇円
少佐　一八六、〇〇〇円
大尉　一四六、四〇〇円
中尉　一一五、二〇〇円
小尉　　九九、六〇〇円
準士官　八七、六〇〇円
曹長　　七三、二〇〇円
軍曹　　七〇、八〇〇円
伍長　　六八、四〇〇円
兵長　　六〇、六〇〇円
兵長以下はすべて兵長なみとする。

道路四千五百米が
　今年中に補修完成
区土木課では、今年中に完成予定の次の各工事に、現在絶えまない努力を続けております。
○道路工事(路面補修及び道路側溝改修)
(1)千住八千代町三五～七五(2)北三谷四四三～三一〇(3)内匠町二三～花畑町五、〇四七(4)大谷田町一、四二〇～六六一
合計延長四、四一六米工費四九七万円
○橋梁工事
(1)庚橋復旧工事(本木町三の二八七六)橋長三米巾員四米工費一三万円
○河川工事(護岸復旧工事)
(1)五兵衛町三六〇(2)蒲原町一七〇～二二一　延長三七九米コンクリート板柵(柵高一、二米)工費六三万四千円

婦人消防署長が指揮
　区庁舎の火災訓練
十一月二十八日午後十二時三十分、区役所裏手から発火した火の手が、折柄の強風にあふられて、忽ち木造二階建の全庁舎に延びようとする時、逸早く駈けつけた消防自動車が一台、二台……八台と放水をはじめ区職員や附近の消防団員の手によつて重要書類や貴重品、備品の類が無事に運び出された。通報が早かつたため、強風乾燥、木造という条件にも拘らず約七十坪の延焼で区庁舎の被害を最小限度に喰止めたのは………………これは火災予防週間の行事として区と消防庁第六方面本部、千住消防署が中心となつて実施した初期防火訓練の一こま。
当日は一日消防署長に区内婦人会員が当り、区庁舎火災の現場を指揮するなど、訓練とは知らない通行人や、集まつた人々に火災通報、初期防火の大切なことを充分知らせる効果を挙げた。

二十八日まで
　本年の窓口事務
本年の区役所の御用納は十二月二十八日で、二十九日以後は各課、出張所とも、小数の職員が出勤して窓口事務に従事することになつておりますが、休暇中のことなので、帳簿その他の関係がありますから大切な御用件については、なるべく二十八日前に、手続なり申請なりをとつておいて下さい。なお、死産、死亡等の緊急事務については、年末、正月を問わず取り扱います。