区政のお知らせ
第130号
(2)

国民年金法
　再び改正、更に有利となる
　　母子福祉年金加算分が二倍になるなど
　国民の福祉を目的に始められた国民年金も、ようやく軌道にのり、私たちの将来に明るい希望として期待をもたれるようになってきましたが、昨年10月に次いで再び大幅な改正が行なわれ、更に内容が有利になってきました。
　こんど改正された内容は、(1)福祉年金の所得制限の緩和、(2)母子福祉年金及び準母子福祉年金の加算額の引上げ、(3)公的年金と福祉年金の併給、(4)保険料免除の国庫負担、(5)老令年金の支給要件の改善などです。

　　☆福祉年金に関する改正☆

1.　所得制限の緩和
　　福祉年金をうける本人が前年に一三万円以上の所得があると、今までは支給されなかったのですが、今回の改正で所得の制限が一五万円に引上げられました。

2.　母子福祉年金及び準母子福祉年金の加算額の引上げ
　　母子福祉年金や準母子福祉年金をうけている母子家庭や準母子家庭には、これまで子や孫の二人目から一人につき年二千四百円の加算がついていたのですが今回の改正で、その額が四千八百円に増額されました。

3.　公的年金と福祉年金の併給
　これまで、福祉年金をうけられるような人でも福祉年金よりも高い額の恩給や厚生年金等もうけている人には、福祉年金が全額支給されなかったのですが、今回の改正で恩給や厚生年金等をうけていても、その額が年二万四千円未満のときは福祉年金の額の限度で二万四千円と、その者の受けている公的年金の額との差額を福祉年金として支給されることになりました。
ただしそのうけている公的年金が戦争公務のために死亡し、または廃疾者となったことによって支給されているときは、この二万四千円が七万円になります。

4.　配偶者の公的年金受給による制限の撤廃
　　これまで、福祉年金を受けている人の配偶者が恩給遺族年金、障害年金等をうけていると、福祉年金の額から六千円を差引かれていたのですが今回の改正で、この支給制限が廃止されることになりました。
　
　　請求手続
　各年金について、それぞれ条件にかなっている人は区役所国民年金課へ請求して下さい。請求書は窓口にあります。
　請求書を出すとき必要な書類は戸籍謄本、住民票の謄本、障害年金の場合は医師の診断書が必要です。

　　☆拠出年金に関する改正☆

1.　保険料の国庫負担
　　今回の改正によって、保険料の免除をうけた方にも国が保険料の1/2に相当する額を負担して、保険料を納めた人と同じように年金がもらえるようになりました
　注・改正前は保険料の免除をうけた方には、国は一銭も負担しませんでしたので免除をうけた期間は年金がもらえなかったのです。

2.　老令年金の支給要件の改善
　　保険料を納めた期間が25年以上であるか、保険料納入期間と免除期間との合算期間が25年以上であるか、あるいは、保険料の免除をうけた期間が25年以上ある人が65才になったときに老令年金がもらえます。
　　なお保険料を納める期間で昭和36年4月1日に31才をこえる人には、その年令により24年から10年まで短縮されます。
　注・改正前は保険料を最低10年納めていないと老令年金がもらえなかったのが、こんど免除をうけた期間が25年でも老令年金がもらえるようになりました。

3.　年金額
　　年金額は保険料を納めた期間によって計算した額と保険料の免除をうけた期間によって計算した額とを合算した額がもらえます。
◎保険料を納めた期間によって計算した額は保険料を納めた期間が1年以上20年までは一年につき九百円にその期間の年数をかけた額で、保険料を納めた期間が21年以上40年までは20年をこえる一年について一千二百円に、その期間の年数をかけた額です。
◎保険料の免除をうけた期間によって計算した額は、一年につき三五〇円に、その期間の年数をかけた額です。

4.　通算老令年金
　　改正前は保険料の免除をうけた期間は通算されませんでしたが、こんど通算されます。

拠出制国民年金の請求書の
　　　　受付けが始りました
　5月1日から拠出制国民年金で障害、母子、準母子、及び遺児の各年金の請求書の受付けが始りました。
　この年金を請求できる人は次のような方です。

◎障害年金
　　保険料を一年以上納めている人が障害者となり、治療してもなおらない状態にある二級障害(片手・片足を失なった程度)以上に該当する場合に支給。
　　年金額は保険料を納めた期間に応じて二万四千円から四万二千円まで、障害の程度が両手・両足といった場合はこれに六千円が加算されます。

◎母子年金
　　妻が保険料を一年以上納めていて、一家の働き手の夫と死別し、18才未満の子か、18才以上20才未満の身体障害の子がいる場合、年金額は保険料を納めた期間に応じて一万九千二百円から二万五千八百円まで。
　　子供が二人以上あるときは一人増すごとに四千八百円が加算されます。

◎準母子年金
　　祖母や姉が一年以上保険料を納めていて一家の働き手である夫、むすこ、父又は祖父と死別して、18才未満の孫や弟妹をかかえている場合、母子年金と同じに支給されます。

◎遺児年金
　　父又は母が保険料を一年以上納めていて、両親と死別した18才未満の子か、18才以上20才未満の身体障害の子に支給されます。
　　年金額は死亡した両親の保険料を納めた期間に応じて年額一万二千円から二万一千円まで。
　　子供が二人以上あるときは一人増すごとに年額四千八百円が加算されます。