昭和54年3月30日
第474号
(3)

国民年金(拠出)の請求に必要な書類等一覧

(注1)配偶者の年金の期間を通算対象する場合、婚姻期間を確認するため。
(注2)本人又は配偶者の厚生年金、船員保険被保険者であったかを確認するため。
(注3)各共済組合に加入していた期間を確認するため。
(注4)住民票で死亡した受給権者と遺族との関係が確認されないとき。
(注5)同一の住民票で死亡した受給権者と遺族の同居が確認されないとき。
※上記のうち、保険料納付済期間によっては、年金が不支給になるほか、他の保険給付がある場合は年金が支給停止になる場合もあります。

国民年金の請求は
区役所二階14番窓口で

期間・保険料・老齢年金額早見表
年金額　昭53.7現在
保険料の計算は4月2日生れの方の昭54.3.1現在で算出してあります。