昭和54年3月30日
第474号
(2)

サラリーマンの奥さんも国民年金に加入しましょう
　サラリーマンの奥さんを含めて次のことに該当する方は任意加入対象者です。
(1)　日本国内に住所のある日本人で20歳以上59歳未満の方
(2)　厚生年金、共済組合等の公的年金加入者の配偶者(サラリーマンの妻)
(3)　厚生年金、共済組合等の公的年金から年金を受けている方、受けることができる方とその配偶者
(4)　昼間部大学生
　これら(1)～(4)に該当してる方は、国民年金に任意で加入できます。加入して、老後の生活設計にお備えください。

サラリーマンの妻
(夫厚年加入)
カラ期間
10年
+
国民年金15年
(任意加入)
=25年

年金は保険料納めた15年分が終身受けられます。

厚生年金　5年
(OL)
脱退手当金受給せず
+
サラリーマンの妻
(夫厚年加入)5年
+
国民年金
(任意加入)15年
=25年
(通算)

年金は、厚生年金から5年分国民年金から15年分が終身受けられます。

通算老齢年金制度
　この制度は、仕事の関係で、いろいろな年金に加入し、一つの年金制度では期間が足りなくて、老齢年金が受けられない場合でも昭和36年4月以降の各年金の加入期間を合算し、一定の期間を満せば、それぞれの年金から通算老齢年金を受けることができる制度です。

25年
年金号
=
8年
厚年
+
7年
共済
+
10年
国年
(生年月日によって10～24年に短縮)

保険料
保険料
　保険料は必ず納めましょう。年金額は保険料を納めた月数で計算されます。
　保険料を1か月でも納め忘れると、将来年金を受けるときに年金額が少なくなるだけでなく、年金が受けられなくなることもあります。ご注意ください。
　保険料額
　　昭和53年4月～昭和54年3月　　1ヵ月　2,730円
　　昭和54年4月～昭和55年3月　　1ヵ月　3,300円
　保険料は、2年を経過すると納めることができなくなりす。納付書が届いたら、早めに納めましょう。

　上の表のように2年を経過すると3ヵ月毎に保険料を納めることができなくなります。
　ただし、強制加入被保険者(過去に強制加入期間のある方も含みます)の方は、現在実施の特例納付制度により、昭和55年6月30日までは、古い未納保険料を1か月4,000円で納めることができます。この制度で保険料を納めることができる方は、必ず納めましょう。
　付加保険料
　1ヵ月400円の付加保険料を納めることにより、割増しの年金が受けられます。受けられる年金額は付加保険料を納めた月数に200円をかけた金額です。

　便利な口座振替制度をご利用ください。
保険料未納の原因は、忘れた・納付書がなくなった・納めに行くのがめんどうだ、という理由がほとんどです。口座振替制度は、電気・ガス料金等のように、あなたに代って、金融機関(郵便局を除く)があなたの預金口座から自動的に保険料を振込んでくれますので、納めに行く手間がはぶけ、納め忘れる心配がありませんので、大変便利です。
　手続きは、国民年金手帳、預金通帳(ご家族の預金口座でもできます。)、預金通帳に使用している印かんを持参して、金融機関(郵便局を除く)の窓口へ申し出てください。
　ただし、1ヵ月納付の方は振替できません、国民年金課か出張所で納付方法を3か月以上の期間に変更の手続きをされてから、金融機関(郵便局を除く)の窓口へ申し出てください。

　保険料が納められない方
　経済的な事情・病気などで保険料が納めることが困難な方は、納めないままでいますと将来年金が受けられなくなります。このような時には次の手続を至急してください。
　強制加入者
　　申請免除制度がありますので申請してください。免除に該当しますと、その期間は保険料を納めなくても将来1/3の年金を受けることができます。保険料が納められるようになったときは、免険された期間のうち10年以内のものに限って、その当時の保険料で納めることができます。
　任意加入者
　　免除制度に該当しません。加入したまま保険料を納めないでおくと、将来年金を受けることができなくなりますから、すぐに国民年金をやめるようにしてください。経済的に保険料が納められるようになったときは、再度加入し保険料を納めてください。

★年金相談★
4月4日(水)　5月以降毎月第一水曜日
●時間　　午前10時～午後3時30分
●場所　　区役所1階相談コーナー