昭和54年3月30日
区のお知らせ
第474号
(1)
国民年金特集

〒120　東京都足立区千住一丁目50
足立区役所
厚生部国民年金課
　(882)1111

足立区の
54年3月1日現在
人口　　　　　　　　620,557人
拠出年金被保険者数　148,333人
拠出年金受給権者数　16,954人
福祉年金受給権者数　15,171人
イラストは転載

"国民年金が受けられる最後の機会"
　日本人の寿命がのび、高齢化社会への急激な移行が起るとともに、核家族化への進行とあいまって、将来の生活設計は、年金をぬきにしては考えられなくなっております。
　あなたの老後の生活設計はどのようになっていますか?
　年金は、将来の所得保障として重要な役割を持っています。
　あなたは、将来年金を受けることができますか。もう一度たしかめてみましょう。

特例納付制度
　国民年金では、昭和55年6月30日まで、強制加入者(過去に強制加入対象期間がある方も)の方で、時効になって納められない、過去の未納保険料(免除期間を除く)を納めることができる制度を実施しています。年金を受けるこれが最後のチャンスです。必ず年金がもらえるようにしましょう。

強制加入対象者
(1)　日本国内に住所がある日本人(明治44年4月2日以降生まれた方で、現在20歳以上の方)
(2)　60歳までに最低25年以上(生年月日より10年～24年に短縮)の加入期間がある方
(3)　自営業、自由業、農業などの方で、厚生年金、共済組合等に加入できない方とその配偶者
(4)　厚生年金や共済組合等の公的年金に一時加入し、年金を受ける資格を得ないでやめた方と、その配偶者
　これら(1)～(4)に該当している方は、国民年金に必ず加入することになっています。
　未加入の方は必ず加入することは勿論ですが他の公的年金の加入期間だけでは年金の受給権に結びつかない方も現在実施中の特例納付で過去の保険料を納めるとともに、60歳になるまで保険料を納め(免除期間を含む)将来年金を受けられるようにしましょう。
　現在加入している方で、いろいろな事情で保険料を納め忘れたため、将来年金が受けられない方も、特例納付制度を活用し、古い未納保険料を必ず納めて年金を受けられるようにしましょう。

特例納付保険料
保険料額
未納期間1ヵ月につき　4,000円
納期限
昭和55年6月30日
　年金を受けるためには、生年月日によって最低10年から25年以上の期間保険料を納めるか免除されていることが必要です。(3頁の期間等早見表参照)
　たとえば、大正2年4月2日生まれで、どの年金にも加入していない方
　　　最低期間10年×12ヵ月×4,000円=48万円　納付しなければ年金は受けられません。
　納め方　一括納付・分割納付
　現在65歳以上の方で未加入の方は、すぐ加入して保険料を納めれば翌月から年金が受けられます。
　
　特例として10年未満の期間でも年金が受けられる方
　明治44年4月2日～大正5年4月1日までに生まれた方は、つぎの表の期間保険料を納めれば、年金が受けられます。
この表は昭和53年7月現在の国民年金のみです。
　70歳になったとき、老齢福祉年金と同額198,000円(昭和53年8月現在)になります。

　老齢福祉年金とは、明治44年4月1日以前に生まれた方だけです。
　明治44年4月2日以降生まれた方は、国民年金に加入し、保険料を納めるか免除されていなければ、年金は受けられません。最後の機会です必ず加入して保険料を納めましょう。　
(免除期間を含む)

過去の保険料を納めなくてもよい期間
　強制加入者(過去に強制加入期間がある方も含む)でまだ加入していない方で、昭和36年4月以降生活保護法による生活扶助を受けていた方、また受けている方は、その期間保険料が免除になり、将来年金は1/3受けることができます。該当する方は、生活保護を取り扱った福祉事務所から証明書をもらってから加入手続きにおいでください。
　生活保護による生活扶助以外にも免除対象になる方もありますのでご相談ください。