昭和59年5月15日
あだち広報
第650号
(2)

区の情報は何人にも公開
なんぴと
　情報公開制度を考茂るとき公閲を請求することのできる人など(讀求槽者)の範囲をどのぷつに定めるかは、非常に大瘴yな問題です。
　請求権者の範囲としては、次の四つに区分することができます。
①この制度を実施しようとする自治体(足立区)の区域　内に庄んでいる人、およびそこに事務所や事業所のある法人や団体
②①に、その自治体の区域に通学・通勤している人やその自治体に税金を納めている人を含める
③②に、その自治体に対して何らかの利害関係のある人や法人等を含める
④特に範囲を限定しないで。公閧を汞め'9人には誰にでも公閲する
　すでに情報公閧制度を実施している自治体の例を兒ると、①の範囲に限定したところ。②、③の範囲まで広げたところなどそれぞれの目治体によって様々です。
　足立区が実施する憐報公閲制度では、区が持つている燐報の公閧を求めることのできる人の範囲は、特に限定する必要はないと考えました。
　それは、足立区の嘴報公閲制度の基本的な考えとして　「知る囓利の保障」を掲げているためです。区内に住んでいるかそうでないかによって左右されることなく、区が持つている燐報は広く公閲されることが必脣であると考えたからです。

情報公開を実施する機関
　憐報公閲制度を実施する対象は、区の執行機関すぺてとなります。
　区の執行機関とは、区長部局だけでなく、教育委鹹会、選挙管理委員会、歐査委貝、農業委樋会の各吁政委員会も含まれます。
　また、議決機関である議会についても、早期に検討に入ることが望ましいとしています。

公開を請求できる情報
　嘴報公開制度によって公閲の対象y于る情報は、区の機関または職叫が、職務上作威し、または忿埋もしくゆ(手したものです。貝体的には、一般文翕、帳票、図図、図面など主に紙を媒体としたものです。
　情報を公開する時期は、情報を作成し、または収受した時とします。
　惴報を公開する時期については
▽倩報を作成・収受したとき▽決裁が終了したとき
▽決裁終了峻、一定の期間を経過したときに分けることができます。
　庄民参加による住民本位の区政を耄めていくためには、行政の執行過程にある壻報も公閧の対象レE子ぺきであると考えたからです。

請求の方法
　区民の皆さんが、気軽にこの制度を利用でさるように、膊報公開を袒当する課に開示コーナーを設け、情報公閲に関する受付や相談、案内などを行います。
　また、利用者が、直接恫報を保有している課を訪れた場合も。そこで対応できるよう配慮していきます。
□受付は
　公閧の請求は文害によりますが、郵送の受付もします。
□見たり聞いたり写しを手に入れるには
　窓口で閲覧したり、見たり闃いたりしていたださます。希望により複写や郵送にも応じます。公闃の讀求があった場合、情報を保有している課が、諾否を決め廖歹。
　非公閧に該当するか否かは、畴報公閧を扣丐一する課と倩報を保有している課が、協議して決めます。判断がむずかしい場合や異議申立てについては内部に職員による審議機関を設け、公平な判断に努めます。
　公開できるかどうかについては、受付けた日から二週間以内に、文書でご連絡します。

よりよい制度をめざして運営審議会を設置
　社会状況の変化や科学技術の発遠に伴い。区が保有する珊報の呉や鼈も多様化、増大することが予想されます。
　また、住民自治の進屓により、必要とされる憐報の質や閲示のあり方も変わっていくことが考えられます。
　このような課題に吝え、よりよい懦賀公間制度を4めていくため、区民穆加による審議磯関を設けます。ここでは惴報公閧制度についての調査、研究を行つたり's報を区と区民が共有するためのよりよいしくみについて倹討します。この制度が有効に活用され、より「閧かれた区政」への推進役となるものです。

公開できない情報もあります
　煢報公開制度は、区が保有している情報をできるだけ広く公問することが原則です。
　しかし。区が保有している惴報の中には、個人のプライバシーに関する情報や、公閧することによって、区が事業を行う時に、その目的を失わせたり、公正な執行ができなくなる儔報もあります。
　このような情報は、惆報公閲制哽が実施されても公間することはで4稾せん。これらを整理すると次のような項目に分けられます。
▽特定の個人を識別することのできる情報で、公閧することによって個人の人権を侵害するおそれのあ高情報▽法人その他の団体または事業を営む個人の当該事業に関する膊報で、公閲することによって不当に利茲を侵害すると認められる嘴報▽区または国および他の地方公共団体が行う事務事業に関する情報で、公閲することによってその亊務亊業の目的を失わせたり、公正かつ適切な事務事業の執行に著しい支障を生じさせたり、他の団体等との協力、信頼関係を損な・?語められる情報
▽法令または条例によって公閧してはならないことが特定されている情報
　これらが、適用除外事項といわれるものです。

プライバシーの保護
　適用除外串項の中でも、持にプライバシーに闃する燐報については、格別の配慮が必要です。
　住民の皆さんの疇報公閧制度に対する不安の第一にあげられているのも、個人的なことがらが公閧されて。ブライバシーが侵害される可能性が大粤ぐなるのではないかということです。個人の人権は、最大限尊嗷されなければなりません。区では、情報公閲制度を実施する際にも。プライバシーに関する煢報がむやみに公閲されることがないようなしくみを検討しています。
　こうした個人哂報を「知られない」ようにするとともに、自分の惆報が、どのように記録され、保管されているかを　「知る」ことができるようにすることも、プライパシー保護の重要な要素であるといわれています。
　現在区には、蜀ナ計算組繖に記録されている個人憐報について、誤りがないかど冫か本人が蓆かめることができる制度があります。今唆は、区が保有するその他の個人膺報についても、このようなしくみを嶝えていく必嬰があります。哨報公開制度とならんでブライバシー保護制度の邃立も、区政の重要な課題です。

請求しても非公開とされたとき
　この制度は公閧が原則ですが、プライバシーの保護その他の理由で、情報を公閧で忝ないことがあります。非公閧に不禺の場合は、二つの救済方法があります。一つは「行政不恥驚轟法」に基づいて不服申立てをする方法です。もう一つは「行政事件訴訟法」に基つき裁判所に訴える方法です。
　しかし、第一の方法は同じ区役所に対して異議申立てをすることになりますし、第二の方法は、費用も時間もかかります。
　そこで第三者による救済磯関を設けて。簡畝な手続きで、公平な取り扱いができるようにします。この機闃は合攝制による区長の諮問機関として、不服申立ての審査、審議にあたります。実施機関は、審議結粱を十分尊獵して。公閲・非公閲を決めることになります。

会議の公開制度について
意義と基本的な考え方
　この制度は、行政施策がどのように形成され、決定されていくか衆住民が直接知る有効な手段であり、同時に、行政の意志決定が、住民の立ち合いのもとに、より民主的に行われることを目的としたものです。
　区が行う法令、条例などで定められている会議や、区民の参加による審潁会、協議会等の会巖も。非公開の規定があるものを除き、すぺて公開することが望ましいとしています。
　また職貝だけの行政内部の会議は、この制度の対象にしませんが、会議録などを作呎し、できるだけ会議の内容や経壜を公閧していくよう努めるぺきだとしています。

情報公開制度の比較