昭和61年5月5日
あだち広報
第723号
(2)
　
福祉あんない
5月12日
民生委員の日
　大正6年5月12日に民生委橢制度がはじまり、この日を記念して「民生委叫の日」と定めました。
　民生委貝は、地域社会の中で、生活や児童、心身障害者、老人などのことで悩んでいる方の良き相談相手として、指導・援助するほか、無職、扶聾の事実等について証明魯(調査S、意見一)を発行し、また、シルパーパスの配布などで区や社会福祉協皐会の協力活動も行っています。
　民生委鰔は、社会奉仕の精神に富み、社会福祉に理解と熱意のある方の中から、都知事に推薦し、厚生大臣が委嘱しています。
　個人の秘密は固く守られますので、福祉のことについてはお気軽に、安心してご相談ください。
　区には、470名の民生委員がいます。氏名、廻当区域等については、直接お問い合わせください。
問合せ先本庁舎民生係

児童扶養手当・
特別児童扶養手当
を受けている方へ
　この手当を受けている方は、金融機関に手当証許を呈示すれば、左記の金利で預金ができます(ただし、全額支給停止者を除きます)。
対象預金預入期間が1年間　の定期預貯金
利率5・50%(年利)
預入限度額囿万円
取扱期限昭和62年3月30日　まで
問合せ先本庁舎児獵助成係

老人福祉から
のお知らせ
一老人福祉手当の支払い
　昭和61年4月期分の老人福祉手当を、4月25日頃受給者のみなさんの口座に振ふみました。
　区に届け出の金融機関で、お受け取りください。
・次の方に老人福祉手当を支給します
　6ヵ月以上自宅で寝たきり、または入院している方持参するもの▽本人名義の　預金通帳(郵便局を除く)　▽印かん▽入院証明一　　(入院の場合)
一受給者の方へ
　次りぞ7な時は'fJ連絡ください。
▽施設入所・転出などで受給　資格がなくなった時
▽寝たきりの状態が回復した　時
▽口座番号、庄所等届出事項　に変更のあった時
申請・問合せ先本庁舎老人　福祉係
▲民生委員は、気軽に相談に応じています

大師前駅を
ご利用のみなさんへ

6月1日
自転車等の放置禁止区域を指定
　区では、6月1日から人師前駅周辺約禀Uの範囲内を、自転車等の放置禁止区域に指定します。
　指定に佯い、放置された自転申等は、移送します。
　区四民の皆さん一人ひとりの心がけにより、されいで安心して通行できる駅前広場にし
ましょう。
問合せ先本庁舎交通安全係

　大師前駅前は自転車のヤマ

放置禁止区域予定図
白ヌキの円(半径約300刀)の範囲内が放置禁止区城(予定)です。

くらしの情報

国民年金

サラリーマンの奥さんへ
国民年金の手続き
は、お済みですか
　4月から。新しい国民年金制度がスタートしました。
　新しい制度では。厚生年金や共済組台に加入している夫に扶養されている奥さん(20歳以卜60歳未満の方)は、全員が国民年金に加入し、保険糾を納めなくても老齢基礎年金などの年金を受けることができるようになりました。
　このぶひな万を「第3号被保険考」といいますが、そのためには、妬け出が必饗です。
　まだ、届け出を出していない方は、「m3り被保険者該力葱用紙に必要事項を記入のうえ、夫の会社の確認を受け郵送してくださし
用紙文付場所国民年金　課、各区民事務所
蒹確認のできない方
　確認のできない方は、次の書類等を持参のうλ手続きをしてください。
持参するもの▽印かん　▽以前に厚生年金、国民　年金に加入したことのあ　る方は、その年金手帳　▽配偶者の厚生年金手帳　か共済岨合與証▽健康　保険証
手続`{瑜所・問合せ先中　央本町庁舎適用係(`‘伽　5151)

税

住民税の一部改正
　昭和61年度住民税(特別匯民税・都民税)か。部改正されました。
　3月5日吋でワ分離課椀にかかる長期譲渡所吋の特定分の税寡改・正」と必納報奨金制度の変更」をお知らせしました。
　今回、「非課税所得の限度額」と「同居特別障害者控除願」か下表のとおり改められま匚だ。
問ふ昼先中火　本町庁舎課税　課(魯凶50　y)

住民税の納税通知書・納付書の様式が変わります
　昭和61年度から納税通知町・納付書が竃わります。』現年度課税の場合(図圭▽納税通知一T枚目ご・・　所得と所得控除の内訳か　記載されています(都営　住宅・保育圃に必要とな　る収入証明書等に使用で　きます)
▽全期前納用の納付寿(2枚目)・:全期前納する人　はこの納付書で6月30日　まで納付してください　　(第4期分税額の‰が報　奨金として淬し引かれま　す)
▽第114期分の各納付斟　…3-6枚目
鼡納税通知黔・納付書は。6月9日に発送しますので、昭和61年慶納税・課税証明書の発行は、それ以降になります。
・均等割以下、遞年麦課税の場合
　図2の様式になります。Λご注意▽
　次の場台は、全期前納報癸金が交付されません。『-7月1日以降に、令期前　納した場合
∵均等割額以下、および過　年度課税された人
▽第2期分以降から課税さ　れた人
問合せ先中央本町庁舎課　税課(`‘巍5081)

図1
図2