1992年(平成4年)9月3日
あだち広報
第969号
(2)

あなたの投票所を確かめましょう=投票区域一覧

不在者投票
　投票は、原則として、本人が投票日に投票所で行うものですが、次のような理由で、投票日に投票所へ行けない場合は、不在者投票ができます。
●投票日に、投票区の区域外で職務や業務に従事する方。
●投票日に、やむを得ない用務で区外へ旅行中・滞在中の方。
●病気資妊娠・身体の障害等のため、投票日当日に歩くことが困難な方。

▲不在者投票の方法
《窓口でする不在者投票》
　印鑑と入場整理券(届いている場合)を持参してください。不在になる理由等を宣誓書兼請求書に記入していただきます。

受付時間
午前8時30分～午後5時

受付場所・期間

《滞在地での不在者投票》
　長期間出張等で、窓口に来られない方は、滞在地の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。
　投票用紙等の請求方法は選挙管理委員会へ早めにお問い合わせください。

《指定病院での不在者投票》
　病院・老人ホーム等に入院・人所されている方で、その施設が不在者投票の指定施設(足立区内の指定施設は下表参照)になっていれば。その病院・老人ホーム内で投票することもできます。

不在者投票ができる足立区内の指定病院及び老人ホーム

◎選挙に関するお問い合わせは、選挙管理委員会へ。　(3882)1111㈹

RECYCLE　PAPER
―森林資源を大切に―