2007年(平成19年)4月10日
あだち広報
第1498号
(3)

定員が先着順の場合は、4月11日受付開始
区
上記マークがある申し込みは、2面右上の記入例参照

税・国保・年金

特別障害給付金制度の対象に当てはまる方は申請を
対象=平成3年3月以前の学生または昭和61年3月以前の厚生年金や共済組合などの加入者の配偶者で、国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金1・2級相当の障害に当てはまる方※障害年金受給者は対象外支給額=▽1級…月額5万円▽2級…月額4万円※請求月の翌月分からの支給。申請の受け付けは区、認定の審査と支給事務は社会保険庁。老齢年金・遺族年金などを受給中の場合は、支給額を調整申込=年金手帳を持参※初診日、学生だった期間、配偶者の年金番号などを確認します。申・問先=年金給付係
　　　　(3880)5849

国民健康保険料の
納付書は6月下旬
に発送します
　19年度の納付書は、6月下旬に送付します。19年度の住民税が決定する6月に年間の国民健康保険料を計算し、その金額を6月納期分から20年3月納期分までの10回に分けて納めていただきます。そのため、4・5月の納付はありません。口座振替の方は、7月2日に指定の口座から引き落とします。問先=こくほ年金課資格賦課係
　　　　(3880)5240

就職・退職したら手続きを
　表2に当てはまる方は、14日以内に届け出をしてください。

□国民年金
　将来、年金支給額の減額や、受給権を失わないためにも、必ず届け出をしましょう。加入や転入などの届け出には、基礎年金番号の記入・確認が必要です。年金手帳または基礎年金番号通知書を持参してください。

□国民健康保険
　ほかの健康保険に加入できない方に医療を保障する制度です。当てはまる方は必ず届け出をしてください(生活保護受給中の方、在留期間が1年未満の外国籍の方は除く)。
　届け出が遅れた場合、保険料は退職日の翌日まで(最長2年)さかのぼって掛かりますが、届け出日より前の医療給付は原則として受けられません。

　　　――いずれも――
申先=こくほ年金課または区民事務所問先=▽国民年金…年金適用係
　　　　　(3880)5843
▽国民健康保険…こくほ年金課資格賦課係
　　　　　(3880)5240

表2　国民年金・国民健康保険の手続きが必要な場合

人権と同和問題の
理解のために

ノーマライゼーション
とバリアフリー
　障害のある人もない人も、互いに尊重し、支え合いながら、社会の一員として地域の中で共に生活することは自然なことです。この考え方が「ノーマライゼーション」であり、広く社会に定着させていかなければならない理念です。
　ノーマライゼーションを実現するためには、様々な障壁(バリア)を取り除かなければなりません。バリアには、物理的・制度的なものや文化・情報に関わるもの、私たちの意識に関わるものなどがあります。日常生活や社会生活上の様々なバリアを取り除くことが「バリアフリー」です。例えば、車いすを使用している人にとっては、階段が物理的なバリアとなり、エレベーター・エスカレーターを設置することがバリアフリーとなります。
　また、「資格制限や就業に関わる欠格条項などの制度≒盲導犬や介助犬への理解不足」「障害者に対する差別や偏見」といった私たちの意識がバリアになっていることもあるようです。これらを取り除くためには、障害者に対する理解や認識を一層深めていくことが大切です。
　区では、足立区障害者計画および第1期足立区障害者福祉計画(あだち広報1月25日号4・5面参照)を策定し、障害者が安心して暮らせる社会の実現をめざしています。《人権・同和係》

4月の休日納税・納付相談
日時=4月22日(日)、午前9時～午後4時場所=区役所　お問い合わせは、
納税相談係　3880-5236
納税課徴収推進係　3880-5237
こくほ年金課納付相談係　3880-5243
介護保険課収納管理係　3880-5744

主な介護保険外
高齢サービスの案内
お問い合わせは在宅支援係へ　(3880)5257
　高齢者向けの在宅支援サービスには、介護保険サービス以外にも、高齢者の心身の状況に応じて利用できるサービスがあります。日常生活で不安を感じたときは、相談してください。
　各サービスには、助成限度額や、利用者負担率による自己負担金などがあります。くわしくはお問い合わせください。

住宅改修給付
　日常生活機能に低下が認められる方に、在宅生活が続けられるように、限度額の範囲内で住宅の改修を行います(表3)。※一定の利用者負担あり(表4)

□予防給付
対象=在宅の65歳以上の方で、介護保険で「非該当(自立)」と認定された方給付内容=手すりの取り付け/段差の解消/滑りにくい床材・引き戸への取り替え/便器の洋式化※介護保険と同じ内容

□設備改修
対象=在宅の65歳以上で、介護保険で「要支援」「要介護」と認定された方給付内容=浴槽の取り替え/流し・洗面台の取り替え/便器の洋式化

表3　住宅改修給付の給付限度額

表4　住宅改修給付の利用者負担金の割合

<予防給付の例〉
手すりの
取り付け
在宅の65歳以上で日常生活機能が低下してきた非該当(自立)の方が対象

徘徊高齢者位置検索システム費用助成
　徘徊する認知症の高齢者を、早期発見できるシステムの費用助成を行います(表5)。※一定の利用者負担あり(表6)対象=介護保険で「要支援」以上と認定され、徘徊行動の見られる認知症高齢者を在宅で介護している区内の親族。※グループホーム入所者は除く

表5　徘徊高齢者位置検索システム
　　　費用助成限度額

表6　徘徊高齢者位置検索システム費用
　　　助成(加入料)の利用者負担割合

緊急通報システム設置
　緊急時における不安の解消と安全を確保するため、緊急通報システムを設置します。
　このシステムは在宅中の緊急時にペンダント式のボタンを押すだけで電話回線を通じ、民間警備会社などへ自動通報するシステムです。通報時の状況に応じて、消防庁へ連絡(119番通報)すると同時に、民間警備会社職員などが駆けつけます。対象=在宅の65歳以上のひとり暮らし、高齢者のみの世帯で、慢性疾患などにより常時注意を要する方費用=表7

表7　緊急通報システムの利用者負担額
※ただし生活保護・非課税世帯の方は、平成19年度のみ1カ月300円です。

その他のサービス
　このほか、介護保険外高齢サービスには、訪問理美容サービス、寝具丸洗い乾燥消毒、日常生活用具の給付、配食サービス促進事業、火災安全システムの設置、福祉電話などがあります。
　くわしくは、お近くのフォーユー(8面の表1)、在宅支援係、福祉事務所へお問い合わせください。

区役所へは電車やバスを利用してください