あだち広報テキスト版2022年(令和4年)3月10日第1875号12面

4月1日から成年年齢が18歳に!

明治9年以来「20歳」とされてきた成年年齢が約140年ぶりに見直され、令和4年4月1日から「18歳」に引き下げられます。これにより、18・19歳の方の自己決定権を尊重し、積極的な社会参画を促すことになると期待されています。同時に、消費者トラブルに巻き込まれる危険もあるため注意が必要です。今号では、成年年齢引き下げによる変更点と注意点を紹介します。
■問い合わせ先=お問い合わせコールあだち(毎日、午前8時から午後8時)
電話番号03-3880-0039   ファクス番号03-3880-0041

内容:【契約】携帯電話/クレジットカード/ローン/部屋の賃貸/雇用 など
現行:20歳
4月1日から:18歳(変更)

内容:【資格】普通自動車免許
現行:18歳
4月1日から:18歳

内容:【資格】中型自動車免許(中型:マイクロバスなど ※道路交通法の改正により令和4年5月13日から19歳に変更される予定)
現行:20歳
4月1日から:20歳


内容:【結婚】男性
現行:18歳(親の同意が必要)
4月1日から:18歳(変更)

内容:【結婚】女性
現行:16歳(親の同意が必要)
4月1日から:18歳(変更)(令和4年4月1日時点で16歳以上の女性は、経過措置により現行の取り扱いを継続)

内容:【税金・保険】国民年金保険料の納付
現行:20歳
4月1日から:20歳

内容:【税金・保険】個人住民税の未成年者非課税が適用とならない
現行:20歳
4月1日から:18歳(変更)

内容:飲酒・喫煙/競輪・競馬・競艇 など
現行:20歳
4月1日から:20歳

内容:性別の取り扱いの変更審判
現行:20歳
4月1日から:18歳(変更)

内容:成人式
現行:20歳
4月1日から:20歳

内容:足立区パートナーシップ・ファミリーシップ(戸籍上の性別にとらわれず、お互いを人生のパートナーとして生活を共にすると約束した方が宣誓をし、区が受領証明書・受領証明カードを交付する制度)の宣誓
現行:20歳
4月1日から:18歳

令和4年4月1日に18・19歳に達している方は、その日から「成人」となります。

周囲の方からも注意喚起を!
新成人を狙った悪質商法にご用心!!
■問い合わせ先=消費者センター 電話番号03-3880-5385
相談専用(平日、午前9時から午後4時45分)電話番号03-3880-5380

未成年者が親の同意を得ずに契約した場合、原則、契約を取り消すことができます(未成年者取消権として民法で保護されています)。
今後18・19歳は、保護対象から外れることになり、自分の意思で契約を決められるようになる一方、未成年を理由に契約を取り消すことができなくなります。制度改正に乗じて、新成人を狙った悪質な勧誘などが増加する可能性がありますので、注意が必要です。

令和4年4月1日から
18・19歳は未成年を理由に契約を取り消すことはできません。

若者を狙ったこんな手口に注意!
○キャッチセールス
「アンケートに協力してください」と呼び止められ、店で長時間拘束されるなどして、強引に商品などを売りつけられる。
○デート商法
マッチングアプリなどで知り合った相手に気を許したところで、次々とアクセサリーなどの高額商品を買わされる。
○サイドビジネス商法
友人から「簡単に稼げる」と高額な投資用ソフトを学生ローンで購入させられたが、全然もうからず、多額の借金を抱えてしまう。

契約方法・内容によっては取り消し・解約やクーリングオフ制度が適用できる場合があります。契約後でも疑問に思ったり困ったりしたときは、一人で抱え込まず、すぐに消費者センターにご相談ください。