ホーム > まちづくり・都市計画 > 都市計画 > 区画整理 > 土地区画整理法第76条申請について
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土地区画整理事業施行地区内での建築行為等は、次のような行為を行う場合に、土地区画整理法(以下「法」。)第76条第1項に基づく許可が必要となります。
(対象行為)
土地区画整理事業の進捗状況により、対象行為に対する取扱いが異なりますので、申請に当たっては土地区画整理事業の施行者に事前協議をお願いします。
以下、各施行者「法第76条許可申請手順」から該当する問合せ先へご連絡ください。
1.施行者(東京都第一市街地整備事務所六町地区整備事務所工務係)事前相談
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2.申請書作成
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3.施行者(東京都第一市街地整備事務所六町地区整備事務所工務係)へ申請書を提出
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4.施行者意見付き申請書を受取り
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5.足立区建築審査課へ上記4.の申請書を提出
問合せ先 |
電話番号 |
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東京都第一市街地整備事務所 六町地区整備事務所工務係 |
03-5851-2032 |
足立区建築審査課 |
03-3880-5276 |
東京都施行は申請様式が異なります。施行者へお問合せ下さい。
詳細は下記、東京都都市整備局のホームページをご覧ください。
お問い合わせ