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公開日:2022年2月16日 更新日:2022年2月16日
育児・介護休業法が改正され、令和4年4月1日から3段階で施行されます。
今回の改正は出産・育児等による労働者の離職を防ぎ、希望に応じて男女ともに仕事と育児等を両立できるようにすることを目指しています。
従業員が育児休業を取得しやすいよう従業員に制度を周知すること、該当従業員の意向確認などが求められます。
育児休業と産後パパ育休(後述)の申し出が円滑に行われるようにするため、事業主は研修の実施や相談窓口設置などいずれかの措置を講じなければなりません。※複数の措置を講じることが望ましいです。
本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た労働者に対して、事業主は育児休業制度等に関する事項の周知と休業の取得意向の確認を、個別(面談、書面交付、FAX、電子メール等)に行わなければなりません。
有期雇用労働者が育児・介護休業を取得する際の要件は、現行では、「(1)引き続き雇用された期間が1年以上、(2)1歳6か月までの間に契約が満了することが明らかでない」ですが、(1)の要件が撤廃されます。
これにより、無期雇用労働者と同様の取り扱い(引き続き雇用された期間が1年未満の労働者は労使協定の締結により除外可)とされ、育児休業給付についても同様に緩和されます。
育休とは別に、産後パパ育休(出生時育児休業)が取得可能となります。
さらに現行育休制度も改善されます。
●詳しくは…
育児・介護休業法について(厚生労働省)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
配偶者の出産予定などの情報を事業主が知らないままのケースが多いので注意しましょう。
今回の改正で、妊娠・出産の申し出をしたこと、産後パパ育休の申し出・取得、産後パパ育休期間中の就業を申し出・同意しなかったこと等を理由とする不利益な取り扱いも禁止されます。
また、事業主には、上司や同僚からのハラスメントを防止する措置を講じることが義務付けられています。
職業生活と家庭生活が両立できる“職場環境づくり”のために、国では以下の取り組みを支援しています。
男性労働者が育児休業や育児目的休暇を取得しやすい職場風土作りに取り組み、育児休業や育児目的休暇を取得した男性労働者が生じた事業主に支給します。
育児休業の円滑な取得・職場復帰のための取り組みを行った中小事業主に支給しています。
●詳しくは…
仕事と家庭の両立支援に取り組む事業主等のみなさまへ(厚生労働省)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html
(マッチングクリエイター 宇津木)
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