ここから本文です。
公開日:2022年1月19日 更新日:2022年1月25日
コロナの影響で売上が減少した企業向けの支援策として、東京都中小業者等月次支援給付金(以下、「月次支援給付金」)と経済産業省の事業復活支援金をご紹介します。
東京都の月次支援給付金は、売上が減少した事業者の事業の継続・立て直しに向け売上の減少率に応じて東京都が月ごとに給付金を支給する制度です。
これは、国の月次支援金に加えて支給するほか、月次支援金の対象とならない事業者に対し都が独自に支給するものです。
(出典:「東京都中小企業者等の皆さまへ 月次支援給付金」チラシ裏面一部)
月次支援金の申請受付はすでに終了していますが、都の月次支援給付金の申請期限は以下のとおりです。
9月分の申請期限:2022年1月31日、10月分の申請期限:2022年2月28日
●詳しくは…
東京都中小企業者等月次支援給付金ポータルサイトhttps://tokyogetsuji.metro.tokyo.lg.jp/
問い合わせ先:東京都中小企業者等月次支援給付金コールセンター
[電話]03ー6740ー5984 [受付時間]午前9時から午後7時まで(土日祝日含む)
経済産業省では、コロナ禍で大きな影響を受ける事業者に、地域・業種問わず、固定費負担の支援として、5か月分の売上高減少額を基準に算定した額を一括給付します。
新型コロナの影響で、
2021年11月から2022年3月のいずれかの月の売上高が、
2018年11月から2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して
50%以上または30%から50%減少した事業者
(中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主)
売上高減少率 | 個人 | 法人 | ||
年間売上高※ 1億円以下 |
年間売上高※ 1億円超から5億円 |
年間売上高※ 5億円超 |
||
▲50%以上 | 50万円 | 100万円 | 150万円 | 250万円 |
▲30%から50% | 30万円 | 60万円 | 90万円 | 150万円 |
※基準月(2018年11月から2021年3月の間で売上高の比較に用いた月)を含む事業年度の年間売上高
給付額は、上記で定めた上限額を超えない範囲で、「基準期間※1の売上高」と「対象月※2の売上高」に5をかけた額との差額
給付額=(基準期間※1の売上高)ー(対象月※2の売上高)×5
※1 2018年11月から2019年3月、2019年11月から2020年3月、2020年11月から2021年3月のいずれかの期間のうち、売上高の比較に用いた月を含む期間。
※2 2021年11月から2022年3月のいずれかの月
●詳しくは…
事業復活支援金事務局ホームページhttps://jigyou-fukkatsu.go.jp/
事業復活支援金の概要についてhttps://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_fukkatsu/pdf/summary.pdf
(マッチングクリエイター 宇津木)
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
このページに知りたい情報がない場合は