ここから本文です。
公開日:2021年9月14日 更新日:2021年9月14日
職場におけるハラスメントは度々ニュースでも取り上げられており、大きな社会問題となっています。
ハラスメントについて企業の責任を問う声が次第に高まり、平成19年にセクシャルハラスメント(セクハラ)の防止対策が法律で義務化されました。
パワーハラスメント(パワハラ)の防止対策については、令和元年6月から大企業において義務化され、中小企業においては令和4年4月から義務化されます。
パワハラの防止にはどのような対策が必要なのでしょうか? また、職場においてどのような言動がパワハラと見なされるのでしょうか?
9月と10月の2回にわたり、中小企業におけるパワハラ防止対策について解説します。
令和元年5月に「労働施策総合推進法」が改正され、令和2年6月1日に施行されました。
本改正の大きな特徴は、今まで曖昧であった職場におけるパワハラを明確に定義し、パワハラ行為の禁止と事業者・労働者の責務や事業主のとるべき措置等を定めていることです。そのため、一般に「パワハラ防止法」と呼ばれています。
また、あわせて職場におけるセクハラ対策や妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント(いわゆるマタニティハラスメント=マタハラ)対策についても、事業主の義務になります。
パワハラ防止法では、以下の1.~4.の対策を事業主の義務としています。
対策 |
主な具体的内容 |
---|---|
1. 事業主の方針の明確化及びその周知・啓発 |
|
2. 相談窓口の設置 |
|
3. 職場におけるハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応 |
|
4. あわせて講ずべき措置 (プライバシー保護、不利益取扱いの禁止等) |
|
次回は、職場で実際、どのような言動がパワハラと見なされ、それを防ぐにはどうしたらよいかについて考えます。
(足立区マッチングクリエイター 大﨑)
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
このページに知りたい情報がない場合は