ホーム > 仕事・産業 > 中小企業支援 > 区内中小企業向け助成金・補助金 > 休業支援金活用促進事業(助成金)のご案内
ここから本文です。
公開日:2021年9月15日 更新日:2022年3月31日
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の申請に係る社会保険労務士の事務手数料(代行費用等)
※助成は1団体(企業・事業者等)または個人につき1回までです。
※全ての申請において助成対象経費の全額(千円未満切捨て)が助成金額になります。
次のすべてに該当すること
(参考)中小企業基本法第2条に規定する中小企業者
|
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の支給決定日(決定通知書の右上に記載された日付)から120日以内
※複数回分の決定通知書が根拠となる場合には直近の決定日から120日以内
※令和5年3月末日必着(予算額に達し次第終了)
2 公共職業安定所等から受領した支援金・給付金支給決定通知書の写し
3 社会保険労務士への経費の支払及び内訳が確認できる書面
※新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の代行申請を依頼する社会保険労務士をお探しの場合は、下記「8 問い合わせ・申請先」の電話番号までお問い合わせください。東京都社会保険労務士会足立・荒川支部に紹介を依頼します。
国の新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の要件等申請に関するお問い合わせ先
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター
電話0120-221-276
企業経営支援課就労・雇用支援係
〒120-8510
足立区中央本町一丁目17番1号足立区役所南館4階
電話:03-3880-5469(直通)
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
このページに知りたい情報がない場合は