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公開日:2020年5月20日 更新日:2023年4月1日
雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金の申請に係る社会保険労務士の事務手数料(代行費用等)
※新型コロナウイルス感染症特例措置に該当するものに限ります。
※助成は1団体または個人につき1回までです。
助成対象経費の全額(千円未満切捨て)で、上限10万円
次のすべてに該当すること
(参考)中小企業基本法第2条に規定する中小企業者
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雇用調整助成金等の支給決定日(決定通知書の右上に記載された日付)から120日以内
※複数回分の決定通知書が根拠となる場合には直近の決定日から120日以内
※予算額に達し次第終了します。
2 公共職業安定所等から受領した助成金支給決定通知書の写し
3 社会保険労務士への経費の支払及び内訳が確認できる書面
(参考)
※雇用調整助成金の代行申請を依頼する社会保険労務士をお探しの場合は、下記「8 問い合わせ・申請先」の電話番号までお問い合わせください。東京都社会保険労務士会足立荒川支部に紹介を依頼します。
国の雇用調整助成金の要件等申請に関するお問い合わせ先
学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金コールセンター
電話0120-60-3999
東京労働局ハローワーク助成金事務センター雇用調整助成金担当
電話03-5337-7418
ハローワーク足立助成金コーナー
電話03-3870-8920
企業経営支援課就労・雇用支援係
〒120-8510
足立区中央本町一丁目17番1号足立区役所南館4階
電話:03-3880-5469(直通)
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