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公開日:2023年11月21日 更新日:2023年11月21日

給与や所得が複数ある場合の住民税の徴収方法について

給与を2か所以上から受けている方

給与に加え、給与・公的年金等以外の所得がある方

給与を2か所以上から受けている方

令和5年度の住民税(令和4年中の所得に対する住民税)以降、2社以上のお勤め先から給与の支払いを受けている場合の給与に対する税額の納付方法につきましては、すべての給与を合算して税額を計算し、給与に係る住民税をすべて主たる給与の事業者(特別徴収義務者)から特別徴収(給与から差し引き)となります。

令和4年度(令和3年中の所得)まで 令和5年度(令和4年中の所得)以降

確定申告書の第二表「〇住民税に関する事項」の「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」にて「特別徴収」にするか「自分で納付」にするかを選択可能。

※令和4年度(令和3年分の所得)については申告期限内に確定申告をしていただくことが必要です。

確定申告書の第二表「〇住民税に関する事項」の「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」にて「自分で納付」を選択された場合でも、副業などの給与から生じる住民税についてはすべて主たる給与の事業者(特別徴収義務者)から特別徴収。

 

変更の経緯

令和4年度までは、副業していることを主たる給与の事業者(特別徴収義務者)に知られたくないなどの希望により、副業分の給与に対する税額を普通徴収(ご自身での納付)にする取り扱いをしていましたが、以下の理由により、変更させていただきます。

  • 地方税法の規則に則った取り扱いにするため
    地方税法第321条の3にて、「前年中の給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額は、特別徴収の方法によって徴収するものとする」と定められており、主たる給与とそれ以外の給与を分けて徴収することを可としていないため。
  • 住民税額以外の情報が主たる給与の事業者(特別徴収義務者)に知られることがないため
    主たる給与の事業者(特別徴収義務者)には、「特別徴収義務者用」と「納税義務者用」の税額通知書を送付します。「特別徴収義務者用」の税額通知書は、給与から差し引く税額のみが記載され、所得や控除の内訳は記載されません。「納税義務者用」の税額通知書は、所得や控除の内訳が記載されますが、圧着シート加工して送付しており、住民税額以外の情報(総所得金額や控除金額など)が他者に知られることがありません。
    ※主たる給与の事業者(特別徴収義務者)に送付している「特別徴収義務者用」の税額通知書については、以下関連ページをご参照ください。
    関連ページ:特別徴収税額の決定(変更)通知書の見方

 

給与に加え、給与・公的年金等以外の所得がある方

給与・公的年金等以外の所得に係る税額の徴収方法は、確定申告書第二表の住民税・事業税に関する事項の「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」欄もしくは特別区民税・都民税申告書の「納付方法」欄で希望する納付方法を選択してください。

特別徴収(給与から差し引き)を選択した場合

勤務先の給与から差し引きできる場合は、年税額のすべてが特別徴収となります(65歳以上の方の公的年金等の所得に係る税額を除く)。勤務先の給与から差し引きできない場合(給与額が少ない・給与の支払いが不定期等)は、普通徴収となります。

普通徴収(自分で納付)を選択した場合

給与からの特別徴収の有無に係わらず、給与・公的年金以外の所得に係る税額は普通徴収となります。

徴収方法を選択されてない場合

令和5年度までは普通徴収としていましたが、令和6年度以降は特別徴収とします。

変更の経緯

  • 地方税法及び足立区特別区税条例に則った取り扱い

地方税法第321条の3第2項及び足立区特別区税条例第32条第2項にて、給与以外の所得に係る税額は給与所得に係わる税額に合算して特別徴収とする旨が規定されているため。

  • 納税者の利便性の向上

毎年、申告の際に納付方法を選択しなかった方へ普通徴収の納税通知書をお送りした後に、多数の方から特別徴収へ変更希望のお問い合わせをいただいているため。

 

徴収方法欄は以下のとおりです。

確定申告第二表において、赤い囲み部分の徴収方法欄をご選択ください。

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「自分で納付」を選択していても、特別徴収として通知されるケース

 以下に該当する場合は、普通徴収の税額が発生せず、全ての所得及び控除が特別徴収の税額通知書に記載されます。

  • 給与以外の所得がマイナスの場合
  • 給与所得の源泉徴収票に含まれていない所得及び控除を確定申告書に記載した場合で、「所得より発生する税額」よりも「控除により差し引かれる税額」の方が大きい場合
    例1:所得(雑所得:200,000円)、控除(医療費控除:300,000円)
    例2:所得(不動産所得:100,000円)、控除(寄附金(ふるさと納税)控除:50,000円【寄附金控除から算出される住民税寄附金税額控除額30,000円】)
  • 特定口座(源泉徴収あり)内で取引された上場株式等に関する申告で、確定申告にて所得税や住民税を清算する場合

※納税義務者個人用の通知書は、個人情報保護のため、圧着シート加工した状態で特別徴収対象事業者宛ての通知書に同封しております。

特別徴収義務者(事業者)用の税額通知は、給与から差し引く税額のみが記載され所得や控除の内訳は記載されません。

 

 

 

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電話番号:03-3880-5231 , 03-3880-5232 , 03-3880-5418

ファクス:03-5681-7665

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