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公開日:2024年3月14日 更新日:2024年3月14日

令和6年度の個人住民税の定額減税について

賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度の個人住民税の定額減税が実施されます。対象者や実施方法は本ページにてご確認ください。なお、以下の情報は現在公表されている内容となります。国から新たな情報が発表され次第、随時更新いたします。

※所得税の定額減税は以下の国税庁のホームページをご参照ください。

国税庁ホームページ:定額減税特設サイト(外部サイトへリンク)

対象者

令和6年度の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合で、給与収入が2,000万円以下)の納税者
※ただし、以下の場合に該当する方は対象外となります。

  • 個人住民税が非課税の場合
  • 個人住民税が均等割・森林環境税のみ課税の場合

定額減税額(特別控除額)の算出

納税者の所得割額から、以下の金額が控除されます。控除額が所得割額を超える場合には、所得割額が限度となります。
(1)本人  1万円
(2)控除対象配偶者又は扶養親族 (国外居住者を除く)  1人につき 1万円

なお、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者については、令和6年度は対象外となりますが、令和7年度の個人住民税の所得割額から、1万円が控除される予定です(国外居住者を除く)。

定額減税(特別控除)の実施方法

給与所得に係る特別徴収の場合(給与天引き)

令和6年6月に支給される給与からは特別徴収(給与天引)を行いません。特別控除後の税額を令和6年7月から令和7年5月までの11回で徴収します。
※ 定額減税の対象でない方は従来どおり令和6年6月から令和7年5月までの12回で徴収します。

※定額減税後の年税額が5,000円以下の場合は、令和6年7月の1回で徴収します。

給与天引きの場合(イメージ)

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普通徴収の場合(個人払い)

令和6年度の個人住民税に係る第1期分(6月分)の税額から特別控除されます。第1期分(6月分)で控除しきれない金額は、第2期分(8月分)以降の税額から、順次控除されます。

普通徴収の場合(イメージ)

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公的年金に係る特別徴収の場合(年金天引き)

令和6年10月の支給分の年金から、特別控除されます。控除しきれない部分の金額は、12月支払分以降の税額から順次控除されます。

年金天引の場合(イメージ)

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注意事項

  • 次の算定基礎となる令和6年度の所得割額は、定額減税前の所得割額で計算を行います。
  1. ふるさと納税の特例控除の控除限度額
  2. 年金特別徴収の翌年度仮徴収税額
  • 定額減税しきれないと見込まれる方への給付(調整給付)につきましては、詳細が決まり次第、ホームページ等でお知らせする予定です。

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お問い合わせ

区民部課税課課税第一係 から 課税第三係

電話番号:03-3880-5231 , 03-3880-5232 , 03-3880-5418

ファクス:03-5681-7665

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