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公開日:2024年3月14日 更新日:2024年3月14日
賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度の個人住民税の定額減税が実施されます。対象者や実施方法は本ページにてご確認ください。なお、以下の情報は現在公表されている内容となります。国から新たな情報が発表され次第、随時更新いたします。
※所得税の定額減税は以下の国税庁のホームページをご参照ください。
国税庁ホームページ:定額減税特設サイト(外部サイトへリンク)
令和6年度の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合で、給与収入が2,000万円以下)の納税者
※ただし、以下の場合に該当する方は対象外となります。
納税者の所得割額から、以下の金額が控除されます。控除額が所得割額を超える場合には、所得割額が限度となります。
(1)本人 1万円
(2)控除対象配偶者又は扶養親族 (国外居住者を除く) 1人につき 1万円
なお、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者については、令和6年度は対象外となりますが、令和7年度の個人住民税の所得割額から、1万円が控除される予定です(国外居住者を除く)。
令和6年6月に支給される給与からは特別徴収(給与天引)を行いません。特別控除後の税額を令和6年7月から令和7年5月までの11回で徴収します。
※ 定額減税の対象でない方は従来どおり令和6年6月から令和7年5月までの12回で徴収します。
※定額減税後の年税額が5,000円以下の場合は、令和6年7月の1回で徴収します。
給与天引きの場合(イメージ)
令和6年度の個人住民税に係る第1期分(6月分)の税額から特別控除されます。第1期分(6月分)で控除しきれない金額は、第2期分(8月分)以降の税額から、順次控除されます。
普通徴収の場合(イメージ)
令和6年10月の支給分の年金から、特別控除されます。控除しきれない部分の金額は、12月支払分以降の税額から順次控除されます。
年金天引の場合(イメージ)
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