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公開日:2012年5月7日 更新日:2021年1月27日
入湯税は温泉施設の入湯行為(入湯客)に対してかかる税金です。鉱泉浴場の経営者が入湯客から徴収し区に申告して納めます。
この税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む。)に要する費用に充てるための目的税です。
1人1日につき150円です。
ただし、12歳未満の子ども、共同浴場、一般の公衆浴場、および施設の利用額が1,200円以下の場合には課税されません。
※セット料金について
入湯料金以外に食事・タオル・休憩等の料金が含まれる、いわゆるセット料金については、入湯料金が区分・明示され、かつ、その入湯料金で入湯のみの利用が可能であるときは、その入湯のみの料金で課税か免除かを判断します。課税免除に該当するのか判断に迷う場合は、必ず事前にご相談いただくようお願いします。
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