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公開日:2019年5月7日 更新日:2023年5月9日

納期の特例

従業員が常時10人未満であり、住民税の滞納がない事業所は年2回に分けて納入できる「納期の特例」の制度があります。希望される事業所は、「特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」をご提出ください。

※納期の特例については、「従業員が常時10人未満であること」「滞納がないこと」が条件とされているため、従業員が常時10名未満でなくなった場合や滞納が生じた場合、取消となることがあります。

納期の特例を適用した場合の納期

  • 6月分から11月分の税額・・・・・・12月10日
  • 12月分から翌年5月分の税額・・・・・・翌年6月10日

※ 納期限が土曜・日曜・祝日等の場合は、翌金融機関営業日となります。

  ※ この特例は納期に関する特例になります。
    従業員の給与からの特別徴収税額の差し引きは、毎月行ってください。

申請書の記入について

  1. この申請書は特別徴収税額の納入先の各区に提出してください。
  2. 特別徴収義務者の所在地、名称、代表者氏名、代表電話番号、法人番号、特別徴収義務者指定番号、担当者氏名・連絡先と、関与した税理士の氏名と連絡先をそれぞれ記入してください。
  3. 特例の適用を受けようとする税額欄に、適用を希望する年・月を記入してください。
  4. 申請の日前6ヶ月間の各月末の人員と、各月の給与の金額(賞与等の臨時の給与の金額を含む)を記入してください。

詳しくは、下記の記載例を確認してください。

納期の特例の取消について

  • 納期の特例の要件を欠いた場合は、「特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書」を提出してください。提出した月から取消となります。
  • 納期の特例の取消後、取消の届出日以前の各月分は、取消された月の翌月10日が納期限となります。
    (例)3月に「特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書」を提出した場合
       12月から3月分まで …… 4月10日が納期限
       4月から5月分 ………… 各月の翌月10日が納期限

詳しくは、下記の記載例を確認してください。

申請書の提出について

提出期限

  • 納期の特例の適用を受けようとする月の20日までに申請書を提出してください。
     例:12月徴収分(1月10日納入期限分)から納期の特例の適用を受けたい場合は、12月20日
  • 5月中旬にお送りする新年度分の特別徴収税額通知書について、納期の特例が適用された状態での通知をご希望の場合は、3月末日までに申請書を提出してください。

提出先

〒120-8510
足立区中央本町1-17-1
足立区役所課税課

※「特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」および「特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書」は信書にあたりますので、定型郵便、定型外郵便、レターパック、スマートレター、信書便等でお送りください。ゆうパック、ゆうメール、宅配便、宅配業者のメール便等で信書を送ると郵便法第4条に違反することとなり同第76条により罰則も規定されていますのでご注意ください。

 

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区民部課税課課税第一係 から 課税第三係

電話番号:03-3880-5418 , 03-3880-5231 , 03-3880-5232

ファクス:03-5681-7665

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