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公開日:2019年5月7日 更新日:2023年5月9日
従業員が常時10人未満であり、住民税の滞納がない事業所は年2回に分けて納入できる「納期の特例」の制度があります。希望される事業所は、「特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」をご提出ください。
※納期の特例については、「従業員が常時10人未満であること」「滞納がないこと」が条件とされているため、従業員が常時10名未満でなくなった場合や滞納が生じた場合、取消となることがあります。
※ 納期限が土曜・日曜・祝日等の場合は、翌金融機関営業日となります。
※ この特例は納期に関する特例になります。
従業員の給与からの特別徴収税額の差し引きは、毎月行ってください。
詳しくは、下記の記載例を確認してください。
詳しくは、下記の記載例を確認してください。
〒120-8510
足立区中央本町1-17-1
足立区役所課税課
※「特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」および「特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書」は信書にあたりますので、定型郵便、定型外郵便、レターパック、スマートレター、信書便等でお送りください。ゆうパック、ゆうメール、宅配便、宅配業者のメール便等で信書を送ると郵便法第4条に違反することとなり同第76条により罰則も規定されていますのでご注意ください。
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