ホーム > 戸籍・税・保険 > 税金 > 住民税(特別区民税・都民税)の仕組み・制度 > 復興税(特別区民税・都民税の均等割額の増額)

ここから本文です。

公開日:2019年5月1日 更新日:2020年11月4日

復興税(特別区民税・都民税の均等割額の増額)

均等割額が変わりました。

「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」が公布されました。足立区ではこれを受けて平成26年度から令和5年度にかけて特別区民税と都民税の均等割額をそれぞれ500円ずつ増額します。(※)増額分は平成24年度から平成27年度にかけて建築物耐震化促進など区内の防災・減災事業の財源として活用していきます。

 
  平成25年度まで 平成26年度から令和5年度まで
特別区民税の均等割額(年額) 3,000円 3,500円
都民税の均等割額(年額) 1,000円 1,500円

均等割税額
区民税年税額+都民税年税額=住民税年税額

(※)これを足立区では「復興税」という名称で区民の皆様にお知らせしています。

都民税の均等割額についてのお問い合わせは東京都主税局課税部課税指導課03-5388-2969へ

こちらの記事も読まれています

 

お問い合わせ

区民部課税課課税第一係 から 課税第三係

電話番号:03-3880-5231 , 03-3880-5232 , 03-3880-5418

ファクス:03-5681-7665

メールフォーム

メールでお問い合わせいただく場合、お使いのメールアドレスによっては、返信することができません。
くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

all