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公開日:2016年4月5日 更新日:2020年11月6日

特別区民税・都民税(住民税)

亡くなられた方の住民税について

住民税の賦課期日(基準日)は、その年の1月1日現在となっています。したがって、1月2日以降に亡くなられた方で前年中に一定額以上の所得があった場合は税金がかかります。この場合、納税義務は亡くなられた方の相続人に承継され、相続人が住民税を納めることになります。

(1)給与から徴収されていた方

住民税が給与から天引き(特別徴収)されていた方が亡くなられたことにより、天引きできなくなった税額については、個人で納付する方法(普通徴収)に切り替わり、相続人に納めていただくことになります。特別徴収義務者(勤めていた会社・商店等)が給与所得者異動届出書を課税課あてに提出することにより、普通徴収に切り替わります。

(2)年金から徴収されていた方

戸籍上の死亡の手続きをすることによって、天引きの停止等が行われます。年金からの天引きができなくなった税額については、個人で納付する方法(普通徴収)に切り替わり、相続人に納めていただくことになります。

納税通知書および納付書の送付について

相続人のうち一人を代表者として納税通知書および納付書をお送りいたします。その際に、亡くなられた方の配偶者・死亡届出人・同世帯である等を考慮し代表者を指定しています。死亡届出人や同世帯でない方が相続人代表者となる場合は、相続人代表者指定(変更)届をご提出していただきますのでご連絡ください。

申告について

亡くなられた方の申告が生前お済みでない場合は、亡くなられた方の相続人が申告をすることになります。亡くなられた時期や収入によって申告が必要かどうか異なりますので、ご不明な場合はご連絡ください。ただし、税務署に確定申告をした場合は、区役所に再度申告する必要はありません。なお、相続税・所得税に関しては税務署にお尋ねください。

必要な書類等

亡くなられた方の源泉徴収票等の収入の明細書および生命保険や医療費等の領収書など。

相続放棄をした場合の手続きについて

納税義務者が亡くなられた後、相続人全員が相続放棄をし、相続人がいない場合には、納税義務は承継されません。家庭裁判所が発行する「相続放棄申述受理通知書」の写しを課税課へ提出してください。相続放棄の手続きについては管轄の家庭裁判所へお尋ねください。

問合先

課税課課税第一から四係(本庁舎中央館1階)
電話:03-3880-5230から5232・3880-5418

足立税務署
電話:03-3870-8911

西新井税務署
電話:03-3840-1111

納付の相談について

納付についてのご相談は、下記問合先までご連絡ください。

問合先

納税課滞納整理第一係(本庁舎中央館1階)
電話:03-3880-5236

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区民部課税課・納税課

電話番号:03-3880-5230・5236(直)

ファクス:03-5681-7665

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