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公開日:2023年9月13日 更新日:2024年3月4日

国外居住親族に係る扶養控除等の適用について

国外居住親族の扶養控除適用に伴う書類添付の厳格化

国外に居住している親族について扶養控除等の適用を受ける場合には、送金関係書類(金融機関が発行したもの)、親族関係書類(戸籍謄本、婚姻証明書、出生証明書など)を添付してください。

なお、令和6年度以降、国外居住親族に係る扶養控除等の適用について、要件が厳格化されます。詳細は以下をご確認ください。

国外居住親族に係る扶養控除等の見直しについて

国外居住親族に係る扶養控除等の見直し

令和6年度の住民税より、年齢が30歳以上70歳未満の国外居住親族は、以下のいずれかに該当する場合に扶養控除の対象となります。

  • 留学により非居住者になった人
  • 障害者
  • 扶養控除等を申告する納税義務者から、その年における生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている人 

国外居住親族について、扶養控除等(扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除または障害者控除)の適用を受ける場合には、次のとおり、対象に応じてその親族に係る必要書類をすべて提出または提示する必要があります。

令和6年度以降の扶養控除に係る確認書類

国外居住親族の年齢等の区分

提出または提示が必要な書類

16歳以上30歳未満

または70歳以上

・親族関係書類

・送金関係書類

 

30歳以上70歳未満

1 留学により非居住者になった人

・親族関係書類

・「外国政府または外国の地方公共団体が発行した査証書類に類する書類の写し」または「在留カードに相当する書類の写し」(留学ビザ等相当書類)

・送金関係書類

2 障害者 ・親族関係書類
・送金関係書類

3 扶養控除等を申告する納税義務者からその年における生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている人

・親族関係書類

・送金関係書類(親族ごと38万円以上)

※国外居住親族ごとに、その年に送金した合計金額が送金関係書類により明らかであるかを事前に確認したうえで申告してください。

(上記1から3以外の人)

(扶養控除の対象外)

※外国語で作成されている場合は、その和訳文が必要です。提出書類に不備がある場合は、扶養控除等が認められませんのでご注意ください。

※給与所得者や確定申告を行うかたは以下の国税庁の関連ページをご確認ください。

国税庁ホームページ:国外居住親族に係る扶養控除等の適用について(外部サイトへリンク)

親族関係書類とは

「親族関係書類」とは、国外居住親族が納税義務者の親族であることを証するものをいいます。次の1.または2.のどちらかの提出または提示が必要となります。
1 戸籍の附票の写しなど日本国または地方公共団体が発行した書類及び、国外居住親族の旅券(パスポート)の写し
2 外国政府または外国の地方公共団体が発行した書類(戸籍謄本、出生証明書、婚姻証明書など)
(注)1つの書類だけでは、国外居住親族の氏名、生年月日及び住所または居所の全てが記載されていない場合や、国外居住親族が納税義務者の親族であることを証明することができない場合は、複数の書類を組み合わせることにより証明する必要があります。

送金関係書類とは

「送金関係書類」とは、納税義務者がその年において国外居住親族それぞれの生活費または教育費に充てるための支払を行ったことを明らかにするものをいいます。次の1.または2.のどちらかの提出または提示が必要となります。
1金融機関が発行した書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引により納税義務者から国外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類
2 いわゆるクレジットカード発行会社が発行した書類またはその写しで、国外居住親族がそのクレジットカード発行会社が交付したカードを利用して商品の購入や役務提供を受けたことに対する支払をしたことにより、その代金に相当する額の金銭を納税義務者から受領した、また受領することとなることを明らかにする書類
(注)複数人の国外居住親族について扶養控除等の適用を受ける場合は、その親族ごとに送金等を行うことが必要となります。したがって、例えば、配偶者と子が国外居住親族に当たる場合で、配偶者に一括して生活費を送金しているときは、その送金関係書類は配偶者に係る送金関係書類には該当しますが、子に係る送金関係書類には該当しません。
 

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