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公開日:2019年10月25日 更新日:2024年3月25日

特別徴収税額通知書の電子化について

 令和6年度よりeLTAX(エルタックス)を経由して給与支払報告書を提出する特別徴収義務者が申出をしたときは、特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)を電子データ(電子署名付き「正本通知」)で送信します。

 また、個々の納税義務者に当該通知の内容を電磁的方法により提供することができる体制を有するものが申出をしたときは特別徴収義務者に対しeLTAXを経由して、特別徴収税額通知(納税義務者用)の電子データ(電子署名付き「正本通知」)を送信します。

 詳しくは、「受取方法変更のお知らせリーフレット(PDF:222KB)」をご覧ください。

 

特別徴収税額通知の受け取り方法について

電子データによる受け取りを希望する場合

 eLTAX(エルタックス)で給与支払報告書を提出する際に、特別徴収税額通知の受け取り方法を以下のとおり設定してください。また、電子データを取得する際に使用するパスワードを通知するため、必ずメールアドレスの設定もお願いします。

  • 特別徴収税額通知(特別徴収義務者用):正本の電子データをeLTAXで受け取る(正本のみ)
  • 特別徴収税額通知(納税義務者用):電子データをeLTAXで受け取る

(注)特別徴収義務者用・納税義務者用でそれぞれ設定してください。なお、受け取り方法の設定は税額決定通知・税額変更通知共通で適用します。

※ 電子データでの受け取りを選択した場合、原則は書面での通知は発送されません。ただし、足立区では令和6年度に限り特別に以下のとおりとなりますのでご了承ください。

書面通知が必要であるにもかかわらず誤って電子通知を選択されている事業者が多数あり、電子通知のみを発行した場合は多くの事業者で特別徴収事務に支障をきたす恐れがあることが判明しました。この状況を考慮した結果、電子通知での受け取りを選択されている事業者へも電子通知と併せて書面通知も発行します。

 

給与支払報告書の受給者番号について

特別徴収税額通知の電子データによる受け取りを希望する場合は、給与支払報告書の提出時に受給者番号の設定が必須となります。

受給者番号とは、納税義務者を識別するために事業者が任意に付番する社員番号や通し番号です。受給者番号は半角英数字25桁以内で設定してください。なお、カタカナ及び下記の文字は使用できません。

文字一覧

※ 給与支払報告書の提出時に受給者番号の記載がない場合または受給者番号に使用できない文字が含まれていた場合は、「adc」+整理番号を受給者番号とします。

電子データによる受け取りを希望した事業所様へのお知らせ

 令和6年度 特別徴収税額決定(変更)通知書の提供方法について、重要なお知らせがございますので、下記の詳細ページにてPDFファイルをご覧くださいますようお願いいたします。

 詳細ページ:特別徴収税額通知の提供方法について

電子データによる受け取りを希望しない場合

 eLTAX(エルタックス)で給与支払報告書を提出する際に、特別徴収税額通知の受け取り方法を以下のとおり設定してください。

  • 特別徴収税額通知(特別徴収義務者用):正本の書面を郵送で受け取る(正本のみ)
  • 特別徴収税額通知(納税義務者用):書面を郵送で受け取る

特別徴収税額データ(副本)の廃止について

 令和3年度の税制改正により、令和6年度以降、光ディスクによる特別徴収税額データ(副本)の送付は廃止となります。令和6年度以降に電子での税額通知を希望する場合は、地方税ポータルシステム「eLTAX(エルタックス)」をご利用ください。

なお、令和6年度以降、特別徴収税額データ(副本)書き込み用の光ディスクを同封して送付された場合は、そのまま返送しますので、ご了承ください。

税額通知受取方法および通知先メールアドレスの変更方法

 eLTAXを利用して給与支払報告書を提出した後、税額通知受取方法、通知先メールアドレスの変更を希望される場合は、「特別徴収税額通知受取方法変更届出書」をご提出ください。提出期限を過ぎて届出書が到着した場合は、特別徴収税額通知書の受取方法の変更はできません。

※すでに発送している特別徴収税額通知につきましては、税額通知データの受取方法の変更はできませんのでご了承ください。

【特別徴収税額通知受取方法変更届出書提出期限】

  • 特別徴収税額決定通知…令和6年4月15日(月曜日)
  • 特別徴収税額変更通知…変更月の前月の10日まで

(例:7月変更から受取方法変更を希望する場合、提出期限は6月10日)

特別徴収税額通知受取方法変更届出書(PDF:400KB)

提出先
 〒120-8510
 足立区中央本町1-17-1
 足立区役所課税課
 (税額通知受取方法変更届出書在中)

 税額通知受取方法および通知先メールアドレスの変更を目的としてeLTAXで給与支払報告書の再提出は行わないでください。再提出があった場合は、給与支払報告書が複数枚提出された扱いとなり、正しく課税できないことがあります。

※ 「特別徴収税額通知受取方法変更届出書」は信書にあたりますので、定形郵便、定形外郵便、レターパック、スマートレター、信書便等でお送りください。ゆうパック、ゆうメール、宅配便、宅配業者のメール便等で信書を送ると郵便法第4条に違反することとなり同第76条により罰則も規定されていますのでご注意ください。

設定したメールアドレスへ保護番号通知メールが届かない場合

 設定したメールアドレスへ保護番号通知メールが届かなかった場合、システムの関係上、eLTAXを通じての通知先メールアドレスの変更を行うことはできません。通知先メールアドレスを変更する場合には以下の記載事項を明記したメールを下記のメールアドレスまで送信してください。確認後、担当者様へメールにて保護番号をお知らせいたします。

【メール送信先】

kazei@city.adachi.tokyo.jp

【件名】

「eLTAX税額通知データの通知先メールアドレスの変更」または「eLTAX税額通知データの保護番号通知メール紛失」

【宛名】

足立区課税課課税第二係

【内容】

  1. 特別徴収義務者の名称
  2. 指定番号
  3. eLTAXの納税者IDまたは利用者ID
  4. 変更前メールアドレス
  5. 変更後メールアドレス
  6. 担当者名
  7. 連絡先電話番号

特別徴収税額通知電子データの受け取り方法等

 特別徴収税額通知電子データの受け取り方法や電子データのファイルレイアウト等については、eLTAX地方税ポータルシステムのホームページを参照してください。

 eLTAXのご利用に関するお問い合わせ

eLTAXヘルプデスク

  • 電話:0570-081459 または、03-5521-0019
  • 受付時間:月曜日から金曜日、午前9時から午後5時まで
  • 休業日:土曜日、日曜日、祝日、年末年始

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お問い合わせ

区民部課税課課税第一係から第三係

電話番号:03-3880-5418 , 03-3880-5231 , 03-3880-5232

ファクス:03-5681-7665

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くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

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