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公開日:2016年1月25日 更新日:2016年1月25日

地方税関係手続に係る本人確認措置

社会保障・税番号制度導入により、住民税の申告などで個人番号を記載いだくこととなります。
区が区民や事業主のかたなどから、個人番号の提供を受けるときは、個人番号カード等の提示を受けるなど本人であることを確認するための措置(本人確認措置)をとらなければならないこととされています。
この本人確認措置に使用する書類等ついて、お知らせいたします。

本人確認措置に使用する書類等の具体例

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則に基づく地方税関係手続に係る個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等を定める件(告示)

関連法令

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