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公開日:2019年10月7日 更新日:2023年3月3日

財政用語解説

財政への理解を深めていただくため、代表的な財政用語を解説しています。

あ行

依存財源

国や都の基準に基づき交付されたり割り当てられたりする区の収入のこと。国庫支出金・都支出金・特別区財政調整交付金等がこれにあたり、区が独自に収入額を決めることができないため「依存財源」と呼んでいます。
(関連)自主財源 財政調整制度

一時借入金

一会計年度において、一時的に現金が不足した場合に、その不足を補うために借り入れる資金のこと。あくまでも一時的な資金不足を解消するための資金であり、当該年度の歳入をもって年度内(出納閉鎖日まで)に償還(返済)しなければなりません。
(関連)出納閉鎖日

一般会計

区の行政運営にかかる基本的な経費を計上した会計のこと。
(関連)特別会計

一般会計等

地方公共団体財政健全化法における実質赤字比率の対象となる会計。地方公共団体の会計のうち、地方公営事業会計以外のものが該当します。これは、地方財政状況調査(決算統計)で用いられる普通会計とほぼ同様の範囲です。
(関連)決算統計 実質赤字比率 普通会計

一般財源

使いみちが特定されず、どのような経費にも使用することができる財源のこと。
当区では、特別区税、特別区財政調整交付金、地方譲与税、地方消費税交付金等がこれにあたります。
(関連)特定財源 特別区税

か行

会計年度

収入及び支出の関係を整理することによって、区の財政運営を明確にするために、予算の効力を発揮する期間を限定するもの。
法律により、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものと定められています。

会計年度独立の原則

会計期間の混乱を防ぐため、法律により「各会計年度における歳出は、その年度の歳入をもって、これに充てなければならない」とされる予算の原則です。
(関連)繰越明許費 事故繰越

基金

特定の目的のために、積み立てられる資金または財産のこと。
当区が設置する基金には、義務教育施設建設等資金積立基金、公共施設建設資金積立基金、竹の塚鉄道立体化及び関連都市計画事業資金積立基金、地域福祉振興基金、文化芸術振興基金等があります。

起債

地方債を発行すること。
(関連)地方債

起債制限比率

公債費の状況から区の財政運営の弾力性を判断するための指標。
地方債の発行を許可するための判断基準となり、過去3年度の平均が20%以上になると発行が制限されます。
(関連)起債 公債費

基準財政収入額

地方公共団体の財政力を合理的に測定するために、標準的な状態において徴収が見込まれる特別区税や利子割交付金、地方消費税交付金等の収入を一定の方法により算定した額のこと。特別区財政調整交付金の算定に用いられます。
(関連)財政力指数 財政調整制度

基準財政需要額

地方公共団体が合理的かつ妥当な水準における行政を行うために必要と想定される一般財源の需要額のこと。目的、種別ごと(総務費、民生費、教育費等)需要額を算定し、合算したものをいいます。特別区財政調整交付金の算定基礎となるものです。
(関連)財政力指数 財政調整制度

義務的経費

法令等により支出が義務付けられる経費で、人件費、扶助費、公債費の合計を指します。任意に削減できない経費であるため極めて硬直性が高く、この経費の占める割合は区の財政運営の弾力性を測る目安とされています。
(関連)扶助費 公債費

繰越明許費

事業の性質等、何らかの事由によって当該会計年度内に支出が終わらない見込みのあるものについて、限度額を定め、議会の議決を得て翌年度に限り繰り越して使用できる予算のこと。
「会計年度独立の原則」の例外です。
(関連)会計年度独立の原則

形式収支

歳入決算額から歳出決算額を単純に差し引いたもの。
(関連)実質収支

経常的経費

毎年度経常的に支出される経費のこと。人件費、扶助費、公債費のほか、物件費や維持補修費等があたります。
(関連)投資的経費 扶助費 公債費 物件費

経常収支比率

毎年経常的に支出される経費に充てられた一般財源の額が、経常的に収入される一般財源の総額に占める割合。この割合が高いほど臨時的な支出等に対応できないこととなり、財政構造の硬直化が進んでいる状態といえます。

(経常経費充当一般財源/経常一般財源総額)×100(%)

適正水準は70%から80%といわれています。

決算

一会計年度における歳入・歳出予算の執行の実績を明らかにすること。
(関連)会計年度

決算統計

地方公共団体の決算に関する統計のこと。正式には「地方財政状況調査」といい、これを集計したものが「地方財政白書」として公表されます。

健全化判断比率

実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率の4つの財政指標の総称。地方公共団体は、この健全化判断比率のいずれかが一定基準以上となった場合には、財政健全化計画または財政再生計画を策定し、財政の健全化を図らなければなりません。
健全化判断比率は、財政の早期健全化や再生の必要性を判断するものであるとともに、他団体と比較することなどにより、当該団体の財政状況を客観的に表す意義を持つものです。
(関連)実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率

減債基金

公債費の償還(返済)を計画的に行うため、資金を積み立てる目的で設けられる基金のこと。
(関連)公債費

減税補てん債

地方税の減税による減収を補てんするために特別に認められる地方債のこと。
(関連)地方債

公営企業

地方公共団体が経営する企業。法適用企業と法非適用企業に分類されます。
公営企業の経理は特別会計を設けて行うこととされ、その特別会計を公営企業会計といいます。
地方公共団体財政健全化法においては、地方公営企業法の全部または一部を適用している事業を法適用企業、地方財政法第6条の規定により特別会計を設けて事業の経理を行っている公営企業であって法適用企業以外のものを法非適用企業と定義しています。

  • 法適用企業:地方公営企業法の全部を適用することが法律で定められている上水道、工業用水道、軌道、鉄道、自動車運送、電気(水力発電等)、ガスの7事業、法律により服務規定等を適用するように定められている病院事業等
  • 法非適用企業:下水道事業、宅地造成事業、観光施設事業等

(関連)連結実質赤字比率

公債費

区が借り入れた地方債の元利償還金及び一時借入金利子を合算した額のこと。
(関連)一時借入金 地方債

公債費比率

標準財政規模に占める公債費充当一般財源の割合。財政構造の弾力性を測る指標で、この比率が高いほど財政の硬直化が進んでいる状態を表します。一般的には10%を越さないことが望ましいとされています。
(関連)標準財政規模

公債費負担比率

公債費に充当された一般財源の、一般財源総額に対する割合のこと。
(公債費充当一般財源/一般財源総額)×100(%)
公債費による財政負担の度合いを判断する指標となり、この割合が高いほど、財政の硬直化が進んでいる状態といえます。

さ行

歳出予算

一会計年度における一切の支出の見積りを示すもの。

財政再生基準

地方公共団体が、財政収支の著しい不均衡その他の財政状況の著しい悪化により自主的な財政の健全化を図ることが困難な状況において、計画的にその財政の健全化を図るべき基準として、実質赤字比率、連結実質赤字比率及び実質公債費比率のそれぞれについて、早期健全化基準を超えるものとして定められた数値。
地方公共団体は、財政再生基準以上である場合には、当該比率を公表した年度の末日までに「財政再生計画」を定めなければなりません。
(関連)財政再生団体 実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率

財政再生団体(財政再建団体)

地方公共団体の財政の健全化に関する法律(地方公共団体財政健全化法)に基づき、財政の再生を行う団体。
再生判断比率(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率)のいずれか一つでも財政再生基準を上回ると指定されます。財政再生団体に指定されると、国の指導のもと、事務事業見直し・組織の合理化等による歳出削減のための措置に関する計画や、税率の見直しによる税の増収計画等を盛り込んだ「財政再生計画」を定めなければなりません。また予算を編成するにも国の許可が必要となります。
(関連)健全化判断比率 実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率 標準財政規模 実質収支 財政再生基準

財政調整制度(特別区財政調整交付金)

東京都と特別区及び特別区相互間の財源の均衡化を図り、特別区行政の自主的・計画的な運営を確保することを目的に、役割分担に応じて財源を配分する制度。都が課する調整三税(固定資産税、特別区民税法人分、特別土地保有税)の収入額に、配分割合(55.1%)を乗じた額が特別区への交付金の財源となります。
当区では、特別区財政調整交付金が歳入全体の約30%を占めており、大きく依存している状況です。
(関連)依存財源

財政力指数

地方公共団体の財政運営の自主性の大きさを示す指数のこと。
(基準財政収入額/基準財政需要額)で得られた数値の3か年の平均
行政需要に対し、どれだけ自前の財源で対応できるかを表すものです。
(関連)基準財政収入額 基準財政需要額

歳入予算

一会計年度における一切の収入の見積りを示すもの。

債務負担行為

数年度にわたる建設工事、土地の購入等の翌年度以降の経費支出など、将来的な財政支出を期間と限度額を定めて約束する行為のこと。予算の一部として、議会の議決を必要とするものです。

資金の不足額(財政健全化判断における用語の定義)

公営企業ごとに資金収支の累積不足額を表すもの。法適用企業については流動負債の額から流動資産の額を控除した額を基本として、法非適用企業については一般会計等の実質赤字額と同様に算定した額を基本としています。
(関連)公営企業 実質赤字額

資金不足比率

地方公共団体の公営企業会計ごとの資金の不足額の事業の規模に対する比率。
公営企業の資金不足を、公営企業の事業規模である料金収入の規模と比較して指標化し、経営状態の悪化の度合いを示します。
(関連)公営企業 資金の不足額

事故繰越

年度内の支出負担行為に対し、避けられない事故や理由によって年度内に支出が終わらなかったものを翌年度に繰り越すこと。議会への報告を必要とします。
「会計年度独立の原則」の例外です。
(関連)会計年度独立の原則

自主財源

区が自主的に収入できる財源のこと。特別区税、分担金及び負担金、使用料及び手数料、財産収入、寄付金、繰入金、繰越金、諸収入等がこれにあたります。
(関連)依存財源 特別区税

実質赤字額

決算における歳入歳出の差引額(形式収支)から、翌年度に繰り越すべき繰越明許費繰越等の財源を控除した額のこと(実質収支で表される赤字額)。実質赤字額がある団体を通常「赤字団体」と呼んでいます。
(関連)実質収支 形式収支

実質赤字比率

一般会計等を対象とした実質赤字額の標準財政規模に対する比率。
福祉、教育、まちづくり等を行う地方公共団体の一般会計等の赤字の程度を指標化し、財政運営の悪化の度合いを示します。
(関連)健全化判断比率 実質赤字額 標準財政規模

実質公債費比率

実質的な公債費が財政に及ぼす負担の割合を示す指標。特別区民税等、毎年度経常的に収入される財源のうち、公債費(準ずるものを含む)相当額に充当されたものの占める割合です。3か年の平均が25%を超えた団体は、起債が制限されます。
(関連)起債 公債費

実質収支

決算における歳入歳出の差引額(形式収支)から、翌年度に繰り越すべき財源を控除した額のこと。
(関連)形式収支

実質収支比率

実質収支を標準財政規模で割った比率。通常、3%から5%の間になることが望ましいとされています。

(実質収支額/標準財政規模)×100(%)

(関連)標準財政規模

将来負担比率

公社や損失補償を行っている出資法人等に係るものも含め、当該地方公共団体の一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模を基本とした額に対する比率。
地方公共団体の一般会計等の借入金(地方債)や将来支払っていく可能性のある負担等の現時点での残高を指標化し、将来財政を圧迫する可能性の度合いを示します。
(関連)健全化判断比率 地方債 標準財政規模

人件費比率

歳出総額に占める人件費の割合。

(人件費/歳出総額)×100(%)

経常収支比率の中の人件費の占める比率をいう場合もあります。
(関連)経常収支比率

出納整理期間

前会計年度の債権・債務に付随する現金の未収・未払の整理を行うために設けられた期間のこと。会計年度終了後の4月1日から5月31日までの2か月間がこれにあたります。
(関連)会計年度

出納閉鎖日

出納整理期間最終日の5月31日のこと。

早期健全化基準

地方公共団体が、財政収支が不均衡な状況その他の財政状況が悪化した状況において、自主的かつ計画的にその財政の健全化を図るべき基準として、健全化判断比率(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率)のそれぞれについて定められた数値。
地方公共団体は、健全化判断比率のいずれかが早期健全化基準以上である場合には、当該比率を公表した年度の末日までに「財政健全化計画」を定めなければなりません。
(関連)健全化判断比率 実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率

た行

地方債(特別区債)

地方公共団体が資金調達のために、一会計年度を越えて負担する債務のこと。いわゆる「区の借金」です。
目的、限度額、方法、利率及び償還(返済)方法を予算で定めることとなっています。通常は、施設の建設・整備等に充てる経費が対象となります。
(関連)会計年度

投資的経費

社会資本の整備・形成など、その支出の効果が将来にわたる経費のこと。学校をはじめとする各施設の改築や大規模改修経費、公園や道路の整備事業経費等がこれにあたります。
(関連)経常的経費

当初予算

議会の議決を経て定められる会計年度全体の基本的な予算。
(関連)補正予算 会計年度

特定財源

使いみちが特定された財源のこと。国庫支出金、都支出金、特別区債等がこれにあたります。
(関連)一般財源

特別会計

特定の目的や事業等のために、歳入歳出を区別して、一般会計と別個に処理するための会計。当区では、次の特別会計を設置しています。

  • 国民健康保険特別会計・介護保険特別会計、
  • 後期高齢者医療特別会計

(関連)一般会計

特別区税

  • 特別区民税(個人):特別区の住民に課税されます。一般的に都民税とあわせて「住民税」と称されるものです。
  • 軽自動車税:原動機付自転車や軽自動車を所有することに伴い課税されます。
  • 特別区たばこ税:区内で販売されるたばこの消費に対し、定価に含み課税されます。

は行

標準財政規模

地方公共団体の一般財源の標準的な規模を示す指標。標準税率で算定した税収入額に、地方譲与税、特別区財政調整交付金を加えて算出します。公債費比率や実質収支比率等の財政指標を算出するために用いられます。
(関連)公債費比率 実質収支比率

扶助費

社会保障制度の一環として、被扶助者(生活困窮者、高齢者、心身障がい者等)に対して行う各種支援に要する経費のこと。

普通会計

地方公共団体の財政状況の把握や分析に用いるための統計上・観念上の会計のこと。総務省の定める基準で全国統一的に適用される会計です。

物件費

区が支出する消費的経費のうち、人件費、維持補修費、扶助費等を除く様々な経費の総称。旅費、交際費、需用費(消耗品費、光熱水費など)、役務費(郵送料、手数料など)、委託料等がこれにあたります。

補正予算

年度途中における法改正や制度改正、災害発生等の状況変化に対応するため、当初予算を減額または増額する予算。当初予算同様、議会における議決を経て定められます。
(関連)当初予算

ら行

連結実質赤字比率

公営企業会計を含む当該地方公共団体の全会計を対象とした実質赤字額または資金の不足額の標準財政規模に対する比率。全ての会計の赤字や黒字を合算し、地方公共団体全体としての赤字の程度を指標化し、財政運営の悪化の度合いを示します。
(関連)健全化判断比率 公営企業 資金の不足額 実質赤字額 実質赤字比率 標準財政規模

【参考】健全化判断比率(区市町村)

 

実質赤字比率

連結実質赤字比率

実質公債費比率

将来負担比率

早期健全化基準

11.25%

16.25%

25.0%

350.0%

財政再生基準

20.00%

30.00%

35.0%

足立区
(令和元年度決算)

△3.4%

足立区
(令和2年度決算)

△3.6%

足立区
(令和3年度決算)

△3.8%

※実質赤字額または連結実質赤字額がない場合及び実質公債費比率または将来負担比率が算定されない場合は、「―」で表示しています。

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