ホーム > まちづくり・都市計画 > 都市計画 > 土地取引に関する情報や届出 > 「公有地の拡大の推進に関する法律」の届出や申出
ここから本文です。
公開日:2019年1月21日 更新日:2023年12月20日
届出対象となる土地を有償で譲り渡そうとするときは、土地の所有者(売主)は「公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)」第4条に基づいて、契約予定日の3週間前までに、足立区長にその旨の届出をしなければなりません。
また、申出対象となる土地の所有者は、公拡法第5条に基づいて、東京都や足立区など地方公共団体等に買い取りの申し出をすることができます。
下記パンフレットの内容をご参照願います。
下記ワード形式の様式をダウンロードの上、ご使用ください。
届出や申出を委任する場合には、委任状(下記パンフレット内に記載例あり)が必要になります。
2部
足立区役所 南館9階 総務部 資産管理課 管財係
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
総務部資産管理課管財係
電話番号:03-3880-5141
ファクス:03-3880-5609
Eメール:shisan@city.adachi.tokyo.jp
このページに知りたい情報がない場合は