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荒川以北の国道4号と環状七号線(道路端から概ね30m)に対し、沿道の交通騒音の防止と併せて適正かつ良好な市街地の形成のため、沿道地区計画の制度を適用しています。
沿道地区計画制度の適用されている地区内で、建築物を建てたり、土地の区画形質を変更したりする時などには、「沿道地区計画の区域内における行為の届出書」による届け出が必要です。
(「沿道地区計画の区域内における行為の届出書」は、このページの下にあります「関連PDFファイル」からダウンロードできます。)
届出は、工事着手の30日前までに提出してください。
↑沿道地区計画位置図
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サービスご利用条件 |
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この沿道地区計画情報は沿道地区計画情報その他の内容を証明するものではありません。また全ての沿道地区計画情報を表示していません。概略位置を表示した参考図としてご覧下さい。詳細な情報は足立区建築調整課の窓口でご確認ください。 |
2 |
この沿道地区計画情報は地図作成上の誤差を含んでいます。沿道地区計画の境界と地形地物に対する詳細な位置関係を知りたい場合は、担当部署の窓口でご確認ください。 |
3 |
この沿道地区計画情報は概略位置を表示した参考図であり、境域を明示するものではありません。権利、義務の発生する行為や不動産取引など沿道地区計画の位置情報が正確に必要な場合は担当部署の窓口で確認してください。 |
4 |
表示された沿道地区計画情報に関する著作権は足立区に帰属します。いかなる形式においても著作権者である足立区に無断で本サービスにより提供される地図および沿道地区計画情報の全部又は一部を複製し利用することを、固く禁じます。 |
5 |
足立区はこの沿道地区計画情報の完全なる正確性およびすべての利用者のコンピューター上で正常に動作する事を保障しません。また、これにより損害が生じた場合においても一切その責任は負いません。 |
6 |
足立区は本サービスの利用によって発生する直接、間接の損失、損害等について一切の責任を負いません。 |
7 |
この沿道地区計画情報は、平成28年7月11日現在のものです。 |
8 |
沿道地区計画情報を閲覧される方は、上記事項を全て同意したものとみなします。 |
竹の塚三・四丁目、保木間一から三丁目、西保木間一丁目、六月一丁目、東六月町、島根一・二丁目、平野一・二丁目、梅島一・二丁目、中央本町一・五丁目、梅田一・二・七丁目、足立一・四丁目
西保木間一から三丁目、保木間三から五丁目
栗原一丁目、島根一・三丁目、梅島二・三丁目
西新井一・六・七丁目、栗原三丁目、西新井本町一・二丁目、西新井栄町二・三丁目
平野一丁目、一ツ家一・三・四丁目、西加平一・二丁目、中央本町五丁目、青井五・六丁目、加平一から三丁目、谷中二から四丁目、大谷田一・三・四丁目、東和四・五丁目、中川四・五丁目
新田一・二丁目、鹿浜一から四丁目、堀ノ内二丁目、椿一・二丁目、江北三・五・六・七丁目
道路より20m以内の区域内に建っている住宅を、道路交通の騒音が入りにくい構造(防音構造)に改良するとき
道路に接続した敷地に、騒音が背後に通り抜けないような建築物(緩衝建築物)を建てるとき
※「防音工事助成」「緩衝建築物助成」の対象の確認・申込みの方法については、建築安全課建設リサイクル担当03-3880-5952までお問い合わせください。
なお、詳しい助成内容については、下記までお問合せください。
国道4号の区域の場合は、
国土交通省関東地方整備局東京国道事務所計画課03-3512-9093
環状七号線の区域については、
東京都建設局道路管理部管理課03-5320-5279
お問い合わせ
建築室建築調整課用途照会係
電話番号:03-3880-5943
ファクス:03-3880-5615
Eメール:kenchiku-chosei@city.adachi.tokyo.jp
メールフォーム:おしえてメール
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くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。
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