ホーム > まちづくり・都市計画 > 都市計画 > 規制・制限 > 足立区内の新たな防火規制区域および建替えルールについて(一部除外区域有)
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公開日:2018年1月4日 更新日:2024年4月1日
新たな防火規制区域は、東京都建築安全条例の第7条の3に規定するもので、地震などの災害発生時に火災などの危険性が高い区域を指定し、防災性が高い建築物の建替えを誘導することを目的としています。
この区域内では、現行の準防火地域で建築できるものが、新たな防火規制区域ではより防火性の高い建築物の建築が求められます。原則として、区域内のすべての建築物は準耐火建築物等以上となります。
また、建替えをしやすくするため、一部の地域を除いて形態規制を緩和しています。詳しくは、下記の関連サイトをご覧ください。
足立区内の新たな防火規制区域一覧
所在地 |
告示日 |
施行日 |
---|---|---|
西新井栄町一・二丁目各地内 |
平成17年4月1日 |
平成17年6月15日 |
千住二・三丁目各地内 |
平成18年5月1日 |
平成18年6月1日 |
梅田五・六・七・八丁目各地内 |
平成19年11月1日 |
平成19年12月1日 |
千住旭町及び日ノ出町各地内 |
平成21年2月27日 |
平成21年4月1日 |
足立一・二・三・四丁目、 梅田一・二・三・四・五・六・七・八丁目、 興野一・二丁目、 関原一・二・三丁目、 千住一・二・三・四・五丁目、 千住旭町、千住大川町、千住寿町、千住龍田町、 千住中居町、千住仲町、千住元町、千住柳町、 千住東一・二丁目、 西新井栄町一・二・三丁目、 西新井本町一・四・五丁目、 本木一・二丁目、 本木北町、本木西町、本木東町、本木南町、 柳原一・二丁目各地内 |
平成27年10月1日 東京都告示第1480号 |
平成27年12月17日
|
西新井本町三丁目及び扇一丁目各地内 |
令和5年6月1日 東京都告示第708号 |
令和5年7月1日 |
*区域は、関連PDFファイルをご覧ください。
第7条の3(建築物の構造)
知事は、東京都震災対策条例(平成十二年東京都条例第二百二号)第十三条第二項第二号に規定する整備地域その他の災害時の危険性が高い地域のうち、特に震災時に発生する火災等による危険性が高い区域を指定する。
2 前項の規定により知事が指定する区域の準防火地域内においては、延べ面積が五百平 方メートルを超える建築物は耐火建築物又は壁、柱、床その他の建築物の部分及び外壁開口部設備が令第百三十六条の二第一号イ若しくはロに定める技術的基準に適合するもので、法第六十一条の規定に基づき国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの若しくは国土交通大臣の認定を受けたものとし、その他の建築物は耐火建築物、準耐火建築物又は壁、柱、床その他の建築物の部分及び外壁開口部設備が令第百三十六条の二第一号イ若しくはロ、第二号イ若しくはロ若しくは第五号に定める技術的基準に適合するもので、法第六十一条の規定に基づき国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの若しくは国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。ただし、門又は塀で、高さ二メートル以下のもの又は建築物(木造建築物等を除く。)に附属するものについては、この限りでない。
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お問い合わせ
【建替えルールが適用されるかについて】
都市建設部建築室開発指導課用途照会係
電話番号:03-3880-5943
【建替えルールの制限について】
都市建設部建築室建築審査課審査第一係・第二係
電話番号:03-3880-5276・03-3880-5277
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