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公開日:2019年6月11日 更新日:2022年4月1日

景観ガイドラインの作成について

足立区内において3ヘクタール以上の区域で開発事業を行う場合、事業者は足立区景観条例第22条に基づき景観ガイドラインを定めなければなりません。この手続きを円滑に行うため、足立区では景観ガイドライン作成要領を策定しました。

景観ガイドラインを定める必要がある開発事業の対象範囲

景観ガイドラインの作成が必要となるのは、3ヘクタール以上の区域で次に該当する行為を行うものです。

  • 次の(1)から(5)の都市計画の決定、変更、もしくは廃止を伴うもの。
  • 次の(6)の許可を伴うもの。
  • 区長が特に認めるもの。

(1)都市計画法第8条第1項第3号の高度利用地区

(2)都市計画法第11条第1項第8号の一団地の住宅施設

(3)都市計画法第12条第1項第4号の市街地再開発事業

(4)都市計画法第12条の4第1項各号の地区計画等

(5)都市計画法第12条の5第3項の再開発等促進区を定める地区計画

(6)都市計画法第4条第12項の開発行為

 

景観ガイドラインの構成

景観ガイドライン作成にあたっては、まず事業の骨格となる「景観ガイドライン(基本編)」を上記の(1)から(6)の手続き前に定めます。その後事業の進捗状況に応じて、開発敷地内の建築物、道路、緑、色彩、案内サイン等の景観形成の考え方についてより具体的に記載した「景観ガイドライン(追加編)」を定めます。

景観ガイドライン構成図

景観ガイドラインを定めるまでのフロー

景観ガイドライン作成に関する事前協議は、計画立案の早い段階からご相談ください。

 

景観ガイドライン作成フロー

景観ガイドラインに記載する必須事項

1.基本編に記載する必須事項

  • 開発地区の区域
  • 開発区域及び周辺の景観の調査報告
  • 良好な景観形成を推進するための方針
  • スケジュール
  • 区と協議のうえ、決定する事項

2.追加編に記載する必須事項

可能な限り景観ガイドライン(基本編)作成時に検討を行う。

  • 地区の見え方について
  • 将来管理者へ引き継ぐこととなる公共施設について
  • 景観の軸及び広場について
  • 緑による景観形成
  • 足立区景観計画をふまえた地区内の基準
  • ユニバーサルデザインについて
  • 開発地区により必要となる事項

 

景観ガイドライン作成に必要な申請書類

1.基本編作成にあたって必要な書類

2.追加編作成にあたって必要な書類

 

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都市建設部都市建設課景観計画係

電話番号:03-3880-5738

ファクス:03-3880-5619

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