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公開日:2020年1月27日 更新日:2023年12月12日

大規模開発事業及び個別建設事業の事前協議について

対象となる開発事業や、大規模開発事業区域内で個別建設事業を行う場合、景観法に基づく届出の前に、次の各段階において、足立区景観条例に基づく事前協議が必要になります。計画立案のできるだけ早い段階で、景観計画係までご相談ください。

  1. 大規模開発事業の全体計画立案段階(条例第22条)
  2. 大規模開発事業地区内で行われる個別建設事業の設計段階(条例第24条)

協議の対象、必要な書類、手続きの流れ等は下記のとおりです。

大規模開発事業及び個別建設事業の事前協議フロー

協議の対象となる事業

1.大規模開発事業

次の(1)から(5)までに掲げるものの都市計画の決定、変更若しくは廃止、(6)の許可を伴う一体的な面的整備事業のうち、当該事業に係る面積が3ha以上のもの、及び良好な景観の形成に与える影響に特に配慮すべきものとして区長が認めるもの。

  • (1)都市計画法第8条第1項第8号の高度利用地区
  • (2)都市計画法第11条第1項第8号の一団地の住宅施設
  • (3)都市計画法第12条第1項第4号の市街地再開発事業
  • (4)都市計画法第12条の4第1項各号の地区計画等
  • (5)都市計画法第12条の5第3項の再開発等促進区を定める地区計画
  • (6)都市計画法第4条第12項の開発行為

2.個別建設事業

大規模開発事業地区内における、高さ15m以上又は延べ面積1,000平方メートル以上の建築物の建築等、高さ15m以上又は築造面積1,000平方メートル以上の工作物の建設等及び公共公益施設の建設等。

大規模開発事業該当地区(PDF:533KB)

協議の時期と手続きの流れ

1.大規模開発事業計画(景観ガイドライン作成)に関する事前協議

大規模開発事業に該当する場合、事業地区全体の景観形成に関する景観ガイドラインの作成が必要です。当該開発事業に関係する都市計画の決定等や都市計画法第4条第12項の開発行為の許可に係る手続を開始する前までに景観ガイドライン作成に関する事前協議を完了する必要があります。計画立案のできるだけ早い段階で、ご相談ください。
詳しくは、景観ガイドラインの作成についてをご覧ください。

2.個別建設事業計画に関する事前協議

大規模開発事業地区内で個別建設事業を行う場合、地区の景観ガイドラインに基づく景観形成についての事前協議が必要になります。

次の(1)から(3)に掲げる日(最初に到来する日)までに景観形成に関する事前協議を完了する必要があります。計画の早い段階でご相談ください。

  • (1)条例第14条第1項の規定による届出を行う日
  • (2)当該建築行為等が建築基準法(昭和25年法律第201号)又は都市計画法に規定する許可又は認可等を必要とするときは、当該許可又は認可等の申請を行う日
  • (3)建築基準法の規定による確認の申請又は計画の通知を行う日

個別建設事業の事前協議の流れ及び提出書類(PDF:317KB)

協議の申請に必要な書類

1.大規模開発事業計画(景観ガイドライン作成)に関する事前協議

2.個別建設事業計画に関する事前協議

(1)千住大橋駅周辺地区チェックリスト
EXCEL版(エクセル:41KB)PDF版(PDF:138KB)

(2)西新井第3団地地区チェックリスト
EXCEL版(エクセル:46KB)PDF版(PDF:235KB)

(3)花畑地区チェックリスト
EXCEL版(エクセル:58KB)PDF版(PDF:246KB)

(4)一ツ家二丁目北地区チェックリスト
EXCEL版(エクセル:40KB)PDF版(PDF:168KB)

(5)竹の塚北地区チェックリスト
EXCEL版(エクセル:50KB)PDF版(PDF:197KB)

(6)江北七丁目地区チェックリスト
EXCEL版(エクセル:46KB)PDF版(PDF:207KB)

(7)興野町住宅地区チェックリスト
EXCEL版(エクセル:52KB)PDF版(PDF:215KB)

(8)東保木間一丁目地区チェックリスト
EXCEL版(エクセル:48KB)PDF版(PDF:191KB)

(9)辰沼一丁目地区チェックリスト

EXCEL版(エクセル:57KB)PDF版(PDF:215KB)

(10)南花畑五丁目地区チェックリスト

EXCEL版(エクセル:58KB)PDF版(PDF:214KB)

(11)千住大川端地区チェックリスト

EXCEL版(エクセル:64KB)PDF版(PDF:236KB)

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