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公開日:2024年4月5日 更新日:2024年4月5日

利根川水系中川・綾瀬川等が特定都市河川及び特定都市河川流域に指定されました。(令和6年3月29日)

特定都市河川及び特定都市河川流域の指定について

1 特定都市河川等の指定について

 中川・綾瀬川及び中川・綾瀬川流域は、令和6年3月29日に国土交通省告示269号により、特定都市河川及び特定都市河川流域に指定されました。

 なお、この告示に係る河川及び流域の特定都市河川浸水被害法(平成15年法律第77号)第30条から第43条までの規定については、法施行後に適用になります。(令和7年7月1日からの施行予定)

〇特定都市の指定範囲は以下を参照してください。

   国土交通省関東地方整備局 江戸川河川事務所(外部サイトへリンク)

〇特定都市河川及び特定都市河川流域の指定告示(PDF:114KB)

〇特定都市河川流域の基準降雨の公示(PDF:418KB)

〇特定都市河川 リーフレット(R6.3.29版)(PDF:1,209KB)

〇特定都市河川 ロードマップ

特定都市河川

2 雨水浸透阻害行為の許可について【令和7年7月1日からの予定】

 足立区の特定都市河川流域(中川・綾瀬川流域)内で、新たに『面積1000平方メートル以上の雨水浸透阻害行為』(「宅地等」にするために行う土地の改変など、雨水が浸透しやすい土地から雨水が浸透しにくい土地へと浸透機能が阻害される行為)を行う場合は、雨水の流出を抑制する最小限の対策実施を伴う都知事の許可が必要になります。

〈対象となる行為〉

1 宅地等にするために行う土地の形質の変更(生産緑地を解除し、宅地分譲する行為等)

2 土地の舗装(コンクリート等の不浸透性の材料で土地を覆う行為)

3 ゴルフ場、運動場その他これらに類する施設(雨水を排除するための排水施設を伴うものに限る)を新設し、又は増設する行為

4 ローラーその他これに類する建設機械を用いて土地を締め固める行為(既に締め固められている土地において行われる行為を除く)

「宅地等」に含まれる土地:宅地、池沼、水路、ため池、道路、鉄道線路、飛行場

「宅地等」以外の土地:山地、林地、耕地、原野

 

雨水浸透阻害行為

3 担当窓口

〈問合せ先〉

●許可の申請に関すること

 東京都 都市基盤部 調整課 施設計画担当

    URL:https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/kiban/sinsui_taisaku.html(外部サイトへリンク)

 TEL:03-5388-3296

●中川・綾瀬川等における「特定都市河川浸害対策法」の適に関すること

 国⼟交通省 関東地方整備局 江戸川河川事務所 計画課 総合治水係

   URL:https://www.ktr.mlit.go.jp/edogawa/edogawa01157.html(外部サイトへリンク)

 TEL:04-7125-7318(直通)

●「特定都市河川浸被害対策法」又は制度全般に関すること

 国土交通省 関東地方整備局 流域治水推進サポートセンター

 URL:https://www.ktr.mlit.go.jp/river/bousai/index00000044.html(外部サイトへリンク)

 TEL:048-601-3151(代表)

●雨水流出抑制施設設置基準に関すること

【公共施設の雨水流出抑制】

 足立区 都市建設部 都市建設課 企画調整担当

 TEL:03-3880-5160

【民間施設の雨水流出抑制】

 足立区 建築室 開発指導課 開発指導係

 TEL:03-3880-5272

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都市建設部都市建設課企画調整担当

電話番号:03-3880-5349

ファクス:03-3880-5619

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