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公開日:2016年6月15日 更新日:2016年6月15日
「同和問題はこわい問題である」という人々の誤った意識を悪用し、同和問題を口実に、会社・個人や官公署などに不当な利益や義務のないことを求める行為を「えせ同和行為」といいます。えせ同和行為は、同和問題に関する誤った意識を植えつけ、問題の解決を遅らせる大きな原因となります。
要求内容として多いのが、高額な機関紙・図書などの購入強要、賛助金の強要、仕事の発注強要などで、法務省が20年度に実施した調査では、対象となった全国3,000の事業所のうち16%が、えせ同和行為による要求を受けたと回答しています。
不当な要求に対しては、はっきり断ることが大切です。
応じる意思がないのなら、きっぱりと断る。「検討します」など、相手に期待を抱かせる発言はしない。
「人権・同和問題への理解が足りない」「要求に応えないのは『差別だ』」と言われても慌てない。「法務局などの指導を受け対応したい」と答える。
断ったにもかかわらず書籍が送られてきたときは、受け取りを拒否するか、購入する意思のないことを明確にして速やかに返送する。
東京法務局
電話番号:0570-003-110
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