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公開日:2019年1月1日 更新日:2022年6月21日
日本国憲法や世界人権宣言では男女同権が定められています。女性というだけで、社会参加や就職の機会などが奪われることがあってはなりません。しかし現実には、仕事の上での男女格差や、家事・育児・介護などにおける女性への負担の偏りなどの問題が残っています。
また、セクシュアル・ハラスメント(性的ないやがらせ行為)、ドメスティック・バイオレンス(配偶者等からの暴力)、ストーカー行為(つきまとい)などは、被害者の多くが女性となっており、問題となっています。
「男だから」「女だから」といった考えにとらわれず、互いを思いやり共に生きる社会をめざすのはもちろんのこと、女性へのあらゆる暴力を根絶しなければなりません。
区では、人権啓発のための各種講座を開催すると共に、下記リンクのとおり相談窓口を設置しています。
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