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公開日:2015年4月1日 更新日:2015年4月1日

統計調査Q&A

日頃より、各種統計調査にご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございます。
統計調査について、よくあるご質問をまとめました。

目次

1.統計調査の必要性に関すること

2.秘密の保護と報告の義務に関すること

3.調査員に対すること

4.調査の内容に関すること

5.その他

1.統計調査の必要性に関すること

Q、統計調査はどうして必要なのですか?

A、私たちが健康を保つために、体温計や血圧計を使って身体の状態を知るように、社会や経済の状態を測るのが「統計」の役割です。

「統計」は、水や空気と同じように、普段はその存在を直接感じることはないと思います。ですが、国や地域の状態を正しく示す大切な情報として欠かすことが出来ないものです。そして、「統計」を作るためには、皆さんのご理解とご協力をいただくことが欠かせません。

Q、統計調査は何を根拠に行われているのですか?

A、国や地方自治体が行う統計調査は「統計法」という法律に基づいて、実施されています。

その中でも、国全体として特に大切な統計については、統計法に基づいて総務大臣が指定することとなっていて、その統計を作るための調査を「基幹統計調査」と呼んでいます。

基幹統計調査:国勢調査、経済センサス、工業統計調査・・・など

Q、統計調査は税金の無駄遣いではないのですか?

A、確かに、統計調査を行うにはお金と人手がかかります。しかも「統計」は、それだけではすぐに目に見える形で世の中の役に立つようには見えませんので、質問のとおり、統計にお金を使うのは無駄だと思われるお気持ちは分かります。しかし、調査をしないと現状を正確に知ることが出来ず、施策自体が無意味になってしまい、結局多くの税金が無駄遣いされることになりかねません。

統計調査は、本当の意味での税金の無駄遣いを防ぐ役割を果たしています。

2.秘密の保護と報告の義務に関すること

Q、調査の内容が漏れることはないのですか?

A、「統計法」で、ご記入いただいた内容について、他に漏らすことが固く禁じられています。

また、調査に携わるものが、万が一調査内容を漏らした場合には、「統計法」の規定により処罰されることになっております。

統計法(抄)

第四十条 行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関又は届出独立行政法人等は、この法律(地方公共団体の長その他の執行機関にあっては、この法律又は当該地方公共団体の条例)に特別の定めがある場合を除き、その行った統計調査の目的以外の目的のために、当該統計調査に係る調査票情報を自ら利用し、又は提供してはならない。

第四十一条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める業務に関して知り得た個人又は法人その他の団体の秘密を漏らしてはならない。

第五十七条 次の各号の二に該当する者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
二 第四十一条の規定に違反して、その業務に関して知り得た個人又は法人その他の団体の秘密を漏らした者

Q、収入項目は、本当に税金と関係ないのですか?

A、調査票の個々の内容は、税金の資料として利用されることはもちろん、全ての事項について、他の機関に漏れることは絶対にありません。

Q、調査票を記入しなければいけない義務があるのですか?

A、「統計法」で、調査票を記入する義務があります。

皆様のご理解とご協力を得て、初めて正確な統計を作ることが出来ます。

どうか、ご理解いただきますよう、よろしくお願いいたします。

統計法(抄)

第十三条 行政機関の長は、第九条第一項の承認に基づいて基幹統計調査を行う場合には、基幹統計の作成のために必要な事項について、個人又は法人その他の団体に対し報告を求めることができる。

Q、拒否すると罰則があるのですか?

A、「統計法」で、調査票の記入の拒否などをすると罰則の規程があります。

皆様のご理解とご協力を得て、初めて正確な統計を作ることが出来ます。
どうか、ご理解いただきますよう、よろしくお願いいたします。

統計法(抄)

第六十一条 次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第十三条の規定に違反して、基幹統計調査の報告を拒み、又は虚偽の報告をした者

Q、自分1人ぐらい拒否してもいいのではないですか?

A、自分1人ぐらいと思うお気持ちも分かりますが、1人でも欠けてしまうと正確な統計にはなりません。

不正確な「統計」が世の中に出回ってしまい、現実を正しく判断できずに、将来を間違った方向へ導いてしまいます。その結果、施策などが失敗して多くの税金が無駄になり、結局は皆様自身の損失になりかねません。

統計の意義をご理解いただき、ご協力をお願いいたします。

Q、調査票(個人情報)は「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」が適用されるのですか?

A、統計調査によって集められた調査票(個人情報)は、個人を識別することができない形での統計を作成するためだけに用いられるものであり、また、統計調査における秘密の保護の規律が「統計法」で厳格に定められています。

このため、統計調査については「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」が適用されないことになっています。

統計法(抄)

第五十二条 基幹統計調査及び一般統計調査に係る調査票情報に含まれる個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第二条第二項に規定する個人情報及び独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号。次項において「独立行政法人等個人情報保護法」という。)第二条第二項に規定する個人情報をいう。以下この項において同じ。)、事業所母集団データベースに含まれる個人情報並びに第二十九条第一項の規定により他の行政機関から提供を受けた行政記録情報に含まれる個人情報については、これらの法律の規定は、適用しない。

Q、「個人情報の保護に関する法律」が施行されたのだから、個人情報を調べる統計調査には回答しなくていいのではないのですか?

A、統計調査は「統計法」などの法令に基づいて行われるもので、日本に住んでいるすべての人に申告の義務があります。

統計法では、調査に従事する人(国・地方公共団体の職員、指導員、調査員)には、調査上知り得た秘密に属する事項を他に漏らしてはならない「守秘義務」が課されています。さらに、統計をつくる目的以外に調査票を使用することは固く禁じられており、秘密の保護の徹底が図られています。

また、調査票は外部の人の目に触れないよう厳重に保管され、集計が完了した後は溶解処分されます。

統計調査で集められた調査票(個人情報)には、「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」は適用されないことになっていますが、このように統計法などに基づく適切な取扱・管理によって調査票(個人情報)は守られています。

「個人情報の保護に関する法律」の誤解
「個人情報の保護に関する法律」(いわゆる「個人情報保護法」)は、個人情報を取扱う行政機関・民間事業者などに、その適切な管理・運営を義務付けた法律であって、個人が「個人情報保護法」によって、統計調査への個人情報の提供を免除されるものではありません。

3.調査員に対すること

Q、どういう人が調査員になっているのですか?

A、足立区では、区民事務所を通じて各町会・自治会から推薦された方や、「登録調査員」として事前に登録している方が調査員として活動しています。調査員期間中は非常勤の公務員となり、調査員説明会などで接遇や秘密の保護の指導が行われております。

また、調査員は調査活動中に「調査員証」を必ず携帯しています。現在は「かたり調査」の発生が確認されていますので、「調査員証」の確認を必ずお願いいたします。

「かたり調査」
あたかも国が行っている統計調査の統計調査員を装い、世帯や事業所の情報を不正に入手すること

Q、調査員が顔見知りでいやだ

A、調査員は、地域の実情や不在世帯への対応などを踏まえて配置しているため、顔見知りの方が配置される場合がありますので、ご質問のお気持ちは分かります。

足立区では多くの統計調査において、「全封入方式」を実施しています。調査員に封入して提出いただいた調査票は、開封されずに区役所へ提出されます。その後も、厳重に区役所で管理されますので、安心してご提出をお願いいたします。
また、場合によっては区役所へ直接持参や郵送も受付けております。ご希望の場合は、統計係までご連絡をお願いいたします。

4.調査の内容に関すること

Q、プライベートなこと(氏名・住所・年齢など)がなぜ必要なのですか?

A、プライベートな調査事項は記入したくないというお気持ちは分かります。
しかし、住所は町丁別集計、年齢は年齢階層集計といった、とても重要な基礎集計項目となっています。

氏名については、調査対象として誰が調査されたか、各調査事項が誰について記入されたものであるかを確認し、調査漏れや重複調査を防ぐためであり、また、調査の記入内容に不備があった場合に、照会するときの手がかりとするためです。

このように、氏名はあくまでも正確な調査を実施するために調査しているので、登録や集計の対象となることは絶対にありません。

また、調査票は、集計が終わった段階で溶解又は焼却処分されることになっていますので、外部に漏れることは絶対にありません。

Q、記入する項目が特にないのですが

A、調査によって「収入額や売上高がないから記入したくない。」と言われる方がいらっしゃいます。しかし、国や区役所などの施策は統計調査を基に考えられていますので、統計調査に協力した方の情報しか反映しないことになります。
ご自身の現状を行政に伝えるよい機会と考えていただき、是非ご協力をお願いいたします。
また、場合によっては調査対象外となる可能性があります。詳細を確認させていただく場合もありますので、予めご了承ください。

Q、調査項目のように細かく計算していないのですが

A、大変お手数ではありますが、正確な統計を取るために出来るだけ細かく記入していただきたいと思います。難しい場合はご一緒に検討させていただきますので、お気軽にご連絡をお願いいたします。

5.その他

Q、自分の調査票(個人情報)を開示請求したり訂正請求できますか?

A、調査票は、本人であっても開示請求などはできません。
統計調査の調査票は、「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」が適用されず、統計法で保護されています。

統計法(抄)

第四十条 行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関又は届出独立行政法人等は、この法律(地方公共団体の長その他の執行機関にあっては、この法律又は当該地方公共団体の条例)に特別の定めがある場合を除き、その行った統計調査の目的以外の目的のために、当該統計調査に係る調査票情報を自ら利用し、又は提供してはならない。

【参考資料 統計調査員のための応答事例集(総務省政策統括官(統計基準担当))】

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総務課統計係
電話番号:03-3880-5251
ファクス:03-3880-5609
Eメール:soumu@city.adachi.tokyo.jp

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