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公開日:2019年10月21日 更新日:2019年10月21日

平成30年度(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)の「公益通報制度」並びに「提言・要望(特定要求及び不当要求)の記録件数及び外部評価」の運用状況について、公表します。

1.「公益通報制度」の運用状況について

  1. 足立区職員等による公益内部通報3件(公益内部通報のうち取下げ1件、不受理2件)
  2. 労働者による区の担当課又は通報総合窓口(区民の声相談課)に対する公益外部通報0件
  3. 一般相談7件※一般相談については、職場の対人関係に関する相談等が多い。
  4. 公益監察員(弁護士)から、法令に違反する行為等が認められた事案については、是正措置を講じるように意見が示されました。調査結果については、公益監察員から直接区長へ報告を行い、区長指示により是正・改善措置を講じるとともに、再発防止に努めています。
  • 公益通報制度とは・・・国民生活の安心・安全を損なうような企業不祥事は、事業者内部の労働者からの通報(公益通報)をきっかけに明らかになることも少なくありません。こうした企業不祥事による国民への被害拡大を防止するために通報する行為は、正当な行為として事業者による解雇等の不利益な取扱いから保護されるべきものです。これらのことを定めた法律が公益通報者保護法で、法律では、公益通報を、労働者が労務提供先の不正行為(一定の法令違反行為)を不正の目的でなく、一定の通報先【事業者内部、権限のある行政機関、その他の事業者外部のいずれか(通報先ごとに保護を受けるための要件が異なります)】に通報することと定めるとともに、事業者が、労働者が公益通報をしたことを理由として解雇することを無効とし、また、降格、減給、その他の不利益な取扱いをすることを禁止することなどにより、通報者を保護しています。
  • 足立区では、公益通報制度を、外部通報と内部通報に分けて運用しています。
  • 外部通報・・・外部通報とは、公益通報者保護法に定める犯罪行為(刑法、食品衛生法など国民生活に関係する法律約470本の各規定に係る違法行為で刑罰が定められているもの)の事実に関する公益通報を言い、窓口(外部通報窓口)を各担当課及び区民の声相談課としています。
  • 内部通報・・・内部通報とは、「足立区職員等の公益通報に関する要綱」に基づき、区の職員等を対象に、区の事務事業等に関する違法行為等の事実に関する公益通報を言い、窓口(内部通報窓口)をコンプライアンス推進担当課及び公益監察員としています。
  • なお、足立区に処分等の権限がない事案については、権限を有する行政機関をご案内します。
  • 1.の足立区職員等とは・・・区職員、区との契約に基づく事業に従事する労働者、指定管理者が行う区の施設の指定業務に従事する方や区の法令遵守を確保する上で必要と認められる方など。
  • 2.の労働者とは・・・労働基準法第9条に規定する労働者になります。
  • ご不明な点は、下記担当または消費者庁(国機関)へお問い合わせください。

2.「提言・要望(特定要求及び不当要求)の記録件数及び外部評価」の運用状況について

  1. 受付件数0件(全庁調査の結果、該当事案はありませんでした。)
  2. 制度運用状況に関する公益監察員による評価:庁内外における制度の理解が浸透した結果、特定要求、不当要求に属する事案の発生が未然に防止されていると判断でき、制度は趣旨に則り適切に運用されているものと考える。
  • 特定要求とは・・・特定の個人又は団体を有利に扱う等特別の扱いをすることを求める提言、要望等(入札、契約及び指定管理者の選定、許可、認可、免許等の手続、公有財産の取得、処分及び活用、職員の人事等に関すること)
  • 不当要求とは・・・公正な職務の遂行を妨げることとなることが明白な要求その他不当な要求

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