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公開日:2017年10月6日 更新日:2017年10月6日

 平成28年度(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)の「公益通報制度」並びに「提言・要望(特定要求及び不当要求)の記録件数及び外部評価」の運用状況について公表します。

1.公益通報制度の運用状況について

  1. 足立区職員等による公益内部通報件数 2件
    労働者による区の所管に対する公益外部通報件数 0件
  2. 公益内部通報の内、受理及び調査相当と判断した件数 2件
  3. 調査の結果、通報事実の存在が確認されたもの 2件
  4. 公益内部通報の概要 ①部下からの暴言 ②職員による暴行 
  5. 通報事実の存在確認には至らなかったもの 0件
  6. 是正措置等調査等を委託している公益監察員(弁護士)から、法令等に関する違反行為が認められた2件については、是正措置を講じるように意見が示されました。調査結果については、公益監察員から直接区長へ報告を行い、区長指示により是正・改善措置を講じるとともに、再発防止に努めています。
  • 公益通報制度とは・・・公益通報制度は、1事業者内部の違法行為について、不正の目的でなく公益通報を行った労働者に対する解雇等の不利益な取り扱いを禁止し、2公益通報に関して事業者等がとるべき措置を定めることで公益通報者の保護を図り、3事業者等が国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法令を遵守することにより、4国民生活の安定・社会経済の健全な発展に資することを目的としています。本制度の根拠となる法律は「公益通報者保護法」です。この法律は、平成16年6月に成立し、平成18年4月に施行されました。それに伴い官公庁、民間企業等に、「公益通報先の設置」が勧められて来ました。通報対象となる法律は平成29年6月末現在460本です。足立区ではそれらに加え、区条例、規則、指針、要綱等の違反行為についても通報対象としています。また、区は区への労務提供者(職員等)のための公益内部通報窓口を設置するとともに、違反行為等に関する処分権限を持つ行政機関として、そのための公益外部通報窓口を設置しています。職員等以外の方の通報窓口は「区民の声相談課」になります。なお、足立区に処分等の権限がない通報事案については、権限を有する行政機関をご案内します。ご不明な点は下記担当、又は消費者庁(国機関)へお問い合わせください。
  • 1.の職員等とは・・・ここでは区職員、区内で働く教職員、区が指定する指定管理者の事業所で働く人、区と契約関係にある事業所で働く人などで、常勤、非常勤、臨時職員、社員、派遣社員等の雇用形態は基本的に問いません。
  • 1.の労働者とは…労働基準法第9条に規定する労働者。

2.「提言・要望(特定要求及び不当要求)の記録件数及び外部評価」の運用状況について

  1. 受付件数 0件 全庁調査の結果、該当事案はありませんでした。
  2. 制度運用状況に関する公益監察員(弁護士2名)による評価:「庁内外における制度への理解が浸透した結果、特定要求に属する事案の発生が未然に防止されていると判断でき、制度は趣旨に則り適切に運用されているものと考える。」

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