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公開日:2016年12月13日 更新日:2024年4月1日

障がい者福祉サービス(手当・医療費助成等)受給者が亡くなられた時の手続き

(1)障がい者福祉手当、難病患者福祉手当、特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当

受給者が亡くなられた場合、届け出が必要です。
未支給分(死亡月まで支給)がある場合は請求できます。

届出(請求)する方

同居(住民票が同一世帯)の親族の方

必要な書類等

請求者名義の口座のわかるもの

請求期限

障がい者福祉手当、難病患者福祉手当

亡くなられた日から5年以内

特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当

亡くなられた日から2年以内

窓口

精神障がいにより障がい者福祉手当を受給している方は
足立保健所中央本町地域・保健総合支援課精神保健係(電話03-3880-5358)または各保健センター

(2)重度心身障害者手当

受給者が亡くなられた場合、届け出が必要です。未支給分(死亡月まで支給)がある場合は請求できます。

届出(請求)する方

親族の方または代行者の方

必要な書類等

  1. 請求者名義の口座のわかるもの
  2. 受給者の死亡記載がある住民票(除票)の写し(コピー不可。マイナンバー(個人番号)の記載がないもの)または続柄のわかる戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本)(別居の親族が届出する場合)
  3. 介護状況に関する申立書(別居の親族が届出する場合)

請求期限

亡くなられた日から5年以内

窓口

(3)福祉タクシー・自動車燃料助成券、心身障がい者用電話貸与・料金助成、緊急通報システム、火災安全システム、巡回入浴サービス、訪問理美容サービス

これらのサービスを受けている方が亡くなられた場合、届け出が必要です。
なお、未使用の福祉タクシー・自動車燃料助成券は返還してください。

届出する方

ご遺族の方

窓口

(4)心身障害者医療費助成制度(マル障)

心身障害者医療費助成制度受給者証(マル障)をお持ちの方が亡くなられた場合、受給者証は窓口へお返しください。

払い戻し請求

医療機関等窓口でマル障を使用せず医療を受けられた時、ご遺族(相続する方)から払い戻し請求が可能です。詳しくは下記の窓口までお問い合わせください。

請求する方

相続する方

必要な書類等

  1. 請求者名義の口座のわかるもの
  2. 領収書
  3. 医師の意見書(補装具費等の場合)
  4. 本人と請求者の関係のわかる戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本)

相続人が複数いる場合、委任状または念書が必要(用紙は窓口にあり)

窓口

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福祉部障がい福祉課障がい給付係

電話番号:03-3880-5472

ファクス:03-3880-5754

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