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公開日:2019年10月8日 更新日:2020年3月5日

自動車に関する税の減免

身体障害者手帳、愛の手帳(療育手帳)、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳をお持ちの方で、一定の要件に該当する場合、必要書類をそろえて定められた期限までに申請することにより、自動車に関する税の減免が受けられます。

対象者

身体障害者手帳をお持ちの方

障がいの区分 障がいの程度
下肢機能障がい 1級から6級
体幹機能障がい 1級から3級・5級
上肢機能障がい 1級・2級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による
運動機能障がい(上肢機能障がい)
1級・2級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による
運動機能障がい(移動機能障がい)
1級から6級
視覚障がい 1級から3級・4級の1
聴覚障がい 2級・3級
平衡機能障がい 3級・5級
音声機能または言語機能障がい 3級
(喉頭が摘出された場合に限る)
内部機能障がい
(心臓、じん臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸)
1級・3級・4級
肝臓機能障がい 1級から4級
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障がい 1級から3級

愛の手帳(療育手帳)をお持ちの方

  • 愛の手帳
    総合判定が1度から3度
  • 療育手帳(都道府県発行)
    該当する障がいの程度については、東京都自動車税コールセンターに直接お問い合わせください。

精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方

  • 1級(精神通院医療に係る自立支援医療受給者に限ります。)

戦傷病者手帳をお持ちの方

該当する障がいの程度については、下記問い合わせ先に直接お問い合せください。

 

障がいの区分(障がい名)が複合している場合、減免が受けられる障がい等級はそれぞれの区分によることとなります。くわしくは下記問い合わせ先に直接お問い合わせください。

対象車両

  • 障がいのある方または生計を同一にするご家族が所有する車両
  • 個人名義の自家用車両(営業用車両は不可)

くわしくは、下記問い合わせ先に直接お問い合わせください。

問い合わせ

自動車税(種別割)・自動車税(環境性能割)・軽自動車税(環境性能割)

  • 東京都自動車税コールセンター
    電話:03-3525-4066
  • 足立自動車税事務所
    〒121-0062花畑5丁目12番1号話:03-3883-2543

軽自動車税(種別割)

課税課軽自動車税係(区役所中央館1階)
電話:03-3880-5848ァクス:03-5681-7665

 

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お問い合わせ

福祉部障がい福祉課障がい福祉係

電話番号:03-3880-5255

ファクス:03-3880-5754

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