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公開日:2019年10月9日 更新日:2022年5月10日

特定相談支援事業者・障害児相談支援事業者の指定申請等

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)に基づく「指定特定相談支援事業者」、児童福祉法に基づく「指定障害児相談支援事業者」の指定は、区が行うこととなっています。

足立区で相談支援事業者の指定を受けるために必要な申請書類と、各加算等算定に係る届出書類は以下のとおりです。

なお、このページの内容は、更新時点で国及び東京都から示されている情報を元に作成しています。今後公布される省令等の内容によっては、提出書類等を変更する場合もありますので、あらかじめご了承ください。

【注】「一般相談支援事業」については都道府県が指定します。

 

はじめに

指定申請の前に「計画相談支援事業・障害児相談支援事業事業者の指定申請等の手引き(PDF:294KB)」をご一読ください。

指定基準等

指定特定相談支援事業

指定障害児相談支援事業

相談支援専門員の要件

相談支援専門員は、障がい特性や当事者の生活実態に関する知識と経験が必要となることから、「実務経験(PDF:97KB)」と「相談支援従事者研修の受講」が要件となっています。

相談支援従事者研修には、相談支援専門員業務に就くための「初任者研修」、相談支援専門員業務を続けるための「現任研修」、主任相談支援専門員になるための「主任研修」があります。各研修は東京都心身障害者福祉センターで実施しておりますので、実施時期等の詳細は東京都心身障害者福祉センターのホームページ(外部サイトへリンク)でご確認ください。

指定申請手続き

申請書類

指定特定相談支援事業と指定障害児相談支援事業の指定申請を同時に行う場合、申請書類は1組のみの提出となります。

参考

申請書類の提出

申請書類は、全ての書類が不備なく提出された時点で正式に受理となります。申請書類の受理後、審査を行い、指定可否を判断します。審査の過程で申請書類に疑義が生じた場合は、都度確認を行いますので、提出した申請書類は必ず控を保管しておいてください。

【提出先】足立区障がい福祉課障がい施策推進担当(区役所北館1階)

指定日

指定日は、原則、指定申請書受理日の翌々月1日となります。

【例】
申請書類受理日:令和3年4月1日
指定日:令和3年6月1日

業務管理体制の整備

平成24年4月1日から障害福祉サービス等の事業者は、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられました。事業者が整備すべき業務管理体制の内容は、指定を受けている事業所又は施設の数に応じて定められています。
また、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出ることとされており、届け出る行政機関は指定を受けている事業所の状況によって異なります。「業務管理体制整備の手引き(PDF:134KB)」をご確認いただき、足立区に届出される場合は、以下の届出書をご使用ください。

指定後に必要な手続き

事業開始届の提出

「指定特定相談支援事業」「指定障害児相談支援事業」を開始する事業者は、区への指定申請とは別に、東京都への事業開始届の届出が必要です。

変更届出書の提出

指定申請時に届け出た事項に変更があった場合は、変更後10日以内に「変更届出書(エクセル:42KB)」、「指定特定相談支援事業所及び指定障害児相談支援事業所の指定に係る記載事項」及び関係書類を提出してください(郵送可)。

更届出書添付書類早見表(PDF:68KB)

相談支援専門員の変更、追加については、実務経験要件を満たしているかどうかを必ずご確認ください。実務経験要件を満たしていない場合は、相談支援専門員として認めることができません。ご不明な点がありましたら、電話等によりご相談ください。

更新申請書の提出

「指定特定相談支援事業」「障害児相談支援事業」の指定期間は6年間です。
指定期間終了後も事業を継続する場合は、指定期間終了日の前月末日までに、更新の手続きが必要です。更新手続きに必要な書類は、原則、指定申請書類と同じですが、一部提出不要な書類もあります。更新時期に区から通知を送付いたしますので、通知をご確認いただき、対応をお願いいたします。

廃止・休止・再開届出書の提出

事業を廃止、休止、再開する場合は、まず初めに障がい福祉課障がい施策推進担当へご連絡ください。詳しい状況を確認させていただきます。廃止・休止の場合は1か月前まで、再開する場合は10日以内に「廃止・休止・再開届出書(エクセル:48KB)」を提出してください。

体制加算等の算定に必要な手続き

令和3年度の障害福祉サービス等報酬改定により、人員体制及び質の高い業務の実施体制を評価する段階別の基本報酬(機能強化型)が創設され、新たに加算も追加されました。事前に区に届出した上で算定可能となるものと、支援内容に応じて算定可能なものがあります。各加算の要件と手続きは留意事項通知等をご確認ください。加算によって、記録の作成と保存が必要となる場合があります。

届出が必要な加算等

  • 機能強化型(継続)サービス利用支援費(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ)
  • 機能強化型(継続)障害児支援利用援助費(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ)
  • 行動障害支援体制加算
  • 要医療児者支援体制加算
  • 精神障害者支援体制加算
  • 地域生活支援拠点等相談強化加算
  • 主任相談支援専門員配置加算
  • ピアサポート体制加算

届出書類

「計画相談支援・障害児相談支援事業における体制等に関する届出書」に、算定する加算別に必要となる書類をご提出ください(郵送可)。

体制加算等に関する届出書(エクセル:1,590KB)

届出期限

届出期限は毎月15日となります。15日までに届出された場合は、翌月から加算等の算定が可能です。

【例】
届出書受理日:令和3年4月15日加算等算定開始日:令和3年5月1日
届出書受理日:令和3年4月20日加算等算定開始日:令和3年6月1日

障害福祉サービス等情報公表制度

障害者総合支援法の改正により、平成30年4月から障害福祉サービス等の情報公表制度が創設されました。この制度は、障害福祉サービスを提供する事業所が増える中で、利用者が個々のニーズに応じた良質なサービスの選択ができるよう、事業者に対して障害福祉サービスの内容等を都道府県知事等へ報告することを求め、都道府県知事等は報告された内容を公表するというものです。

利用者等がインターネット上でいつでも事業者の情報にアクセスすることができるよう、全国一元的なシステムが整備され、「障害福祉サービス等情報公表システム」が稼働しました。このシステムを運営する独立行政法人福祉医療機構に障害福祉サービス等情報を登録するための準備として、事業者(法人)のメールアドレスが必要となります。

指定申請書類にある「メールアドレス登録票」はこの登録のために提出していただいています。

参考資料

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お問い合わせ

福祉部障がい福祉課障がい施策推進担当

電話番号:03-3880-5407

ファクス:03-3880-5754

メールフォーム

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くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

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