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公開日:2021年3月29日 更新日:2024年4月25日

青少年対策地区委員会(地区対)

区内25の地域で組織され、地域では〇〇地区対と呼ばれています。

(1)地区委員会(地区対)の目的

 ・青少年問題協議会において調整された施策に協力する

 ・関係団体が施策を実施できるよう連絡調整を図る

 ・地域の実情に応じた総合的な施策を実施する

 地区委員会は、それぞれの地域の実情に即して、地域ぐるみで具体的かつ自主的に展開をしていくことを目的としています。

(2)地区委員会(地区対)の構成

 各地区内の町会・自治会会長、町会・自治会役員、民生・児童委員、主任児童委員、青少年委員、スポーツ推進委員、地少協会長、開かれた学校協議会会長、小・中学校PTA会長、小・中学校長など、青少年の健全育成に関係している団体等からの代表者により構成されています。

(3)地区委員会(地区対)の活動

 地域の青少年の健全育成を図るため、大きく分けて次の2点について取り組んでいます。

 ・青少年をめぐる環境浄化

  不健全図書等の販売等に関わる青少年へ配慮についての要望、非行化防止キャンペーン、など

 ・青少年の健全育成

  地域内の子どもたちを対象とした善行青少年顕彰、ビーチバレーボール大会、など

 

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